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市県民税

市県民税について

私たちの暮らしに身近な税金「市県民税」。毎年1月1日現在、住所のある自治体に納めていただく税金です。

算出方法

市県民税の税額は、税を負担する能力のある人が等しく広く負担していただく「均等割」と前年の所得金額に応じて負担していただく「所得割」の合計額です。

算出方法の表
種類 計算式等
均等割

市民税3,500円+県民税2,000円=均等割額5,500円

【注意】県民税2,000円の内、500円は島根県の「水と緑の森づくり税」です。

詳細は、島根県「水と緑の森づくり税」(外部サイト)をご覧ください。

所得割

前年中所得金額−所得控除額=課税標準額(千円未満切捨て)

課税標準額×税率(10%)−税額控除(調整控除等)=所得割額

税率

所得割(総合課税分)

  • 所得割:税率10%(市民税6%、県民税4%)

所得割(分離課税分)

所得割(分離課税分)の表
区分 市民税率 県民税率
土地、建物等の長期譲渡所得 3.00% 2.00%
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(譲渡益2000万円以下の部分) 2.40% 1.60%
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(譲渡益2000万円超の部分) 3.00% 2.00%
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(特別控除後の譲渡益6000万円以下の部分) 2.40% 1.60%
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(特別控除後の譲渡益6000万円超の部分) 3.00% 2.00%
土地、建物等の短期譲渡所得(一般分) 5.40% 3.60%
土地、建物等の短期譲渡所得(軽減分) 3.00% 2.00%
株式等に係る譲渡所得等(未公開分) 3.00% 2.00%
株式等に係る譲渡所得等(上場分) 3.00% 2.00%
先物取引等に係る雑所得等 3.00% 2.00%
土地の譲渡等に係る事業所得等 7.20% 4.80%
肉用牛の売却による農業所得(免税対象飼育牛以外) 0.90% 0.60%

市県民税が課税されない方

均等割、所得割のどちらもかからない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入では204万4千円未満)で、次に該当する人
  • 心身に障害のある人
  • 未成年者
  • 寡婦またはひとり親
  1. 前年中の合計所得金額が次の計算式により算出した額以下の人

280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円

【注意】168,000円は、控除対象配偶者又は扶養者がある場合のみ加算します。


均等割非課税限度額早見表
本人を含む扶養人数 均等割が非課税となる所得限度額
1人(本人のみ) 380,000円
2人(本人+扶養者1名) 828,000円
3人(本人+扶養者2名) 1,108,000円
4人(本人+扶養者3名) 1,388,000円
5人(本人+扶養者4名) 1,668,000円

所得割額のかからない人

前年中の総所得金額等の合計額が次の計算式により算出した額以下の人


350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円

【注意】320,000円は、控除対象配偶者又は扶養者がある場合のみ加算します。


所得割非課税限度額早見表
本人を含む扶養人数 所得割が非課税となる所得限度額
1人(本人のみ) 450,000円
2人(本人+扶養者1名) 1,120,000円
3人(本人+扶養者2名) 1,470,000円
4人(本人+扶養者3名) 1,820,000円
5人(本人+扶養者4名) 2,170,000円

税額の計算方法

市・県民税の税額控除について

市・県民税の納付方法

給与特別徴収(給与からの引き落とし)

給与所得者の市・県民税は毎月の給与から引き落としになり、その年の6月から翌年5月までの12回で徴収します。

特別徴収切り替えの手続きは事業所が行うため、新たに給与からの引き落としを希望される方は事業所の給与担当者にご相談ください。

ただし、事業所によってはできない場合もあります。

普通徴収(口座振替または納付書払い)

自営業や農業などを営む事業所得者や、会社を退職した人などは普通徴収の方法(口座振替または納付書払い)により納めていただきます。

普通徴収の納期は、6月・8月・10月・翌年1月の4回です。

年金特別徴収(年金からの引き落とし)

地方税法の改正により、65歳以上の人の公的年金等に係る市・県民税の納付方法が平成21年10月支給分の公的年金から、原則として年金特別徴収(年金からの引き落とし)の方法になります。

お問い合わせ

  • 課税について(税務課市民税係)
    • 電話:0854-23-3040
  • 納税について(税務課収納係)
    • 電話:0854-23-3043

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)