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市県民税の住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人は、市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けられる場合があります。

この控除が適用となるのは、下記に該当する人です。

1.控除が適用となる人(次の両方に該当する人)

  • (1)平成11年〜平成18年の間、または平成21年〜令和3年12月の間に新築又は増改築により居住し、所得税の住宅ローン控除を受けている人
  • (2)その年の所得税の住宅ローン控除可能額が住宅ローン控除適用前の所得税額よりも大きい人

2.控除の手続きと注意点

上記1.に該当する人は、平成21年分以降の所得について年末調整または確定申告を行う際に、所得税の住宅ローン控除の申告があれば、翌年度の市県民税において市県民税の住宅ローン控除を適用します。

なお、この場合、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の二つの項目が明記されていることを確認してください。

  • (1)所得税の「住宅借入金等特別控除(可能)額」
  • (2)「居住開始年月日」

【注意】上記の二つの項目により控除の適否を判定します。この二つの項目の記載が漏れていると、市県民税を計算する際に住宅ローン控除が反映できませんのでご注意ください。

3.控除額

次のいずれか小さい額(最高97,500円)

  • (1)所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • (2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額

【注意】特定取得で平成26年4月〜令和3年12月の間に入居した場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)

4.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出区分

  • 居住開始年月日:平成11年から平成18年の間(平成20〜21年度)
  • 市区町村への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出:毎年必要

  • 居住開始年月日:平成11年から平成18年の間(平成22年度以降)
  • 市区町村への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出:不要[下記注釈1参照]

  • 居住開始年月日::平成21年から令和3年12月の間(平成22年度以降)
  • 市区町村への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出:不要[下記注釈1参照]

[注釈1]退職所得、山林所得を有し、市県民税の住宅ローン控除に該当する人の場合は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されると控除額が有利になる場合があります。


  • お問い合わせ
    • 安来市役所税務課市民税係
    • 電話:0854-23-3040
    • ファックス:0854-23-3154

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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
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