所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人は、市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けられる場合があります。
この控除が適用となるのは、下記に該当する人です。
上記1.に該当する人は、平成21年分以降の所得について年末調整または確定申告を行う際に、所得税の住宅ローン控除の申告があれば、翌年度の市県民税において市県民税の住宅ローン控除を適用します。
なお、この場合、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の二つの項目が明記されていることを確認してください。
【注意】上記の二つの項目により控除の適否を判定します。この二つの項目の記載が漏れていると、市県民税を計算する際に住宅ローン控除が反映できませんのでご注意ください。
次のいずれか小さい額(最高97,500円)
【注意】特定取得で平成26年4月〜令和3年12月の間に入居した場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)
[注釈1]退職所得、山林所得を有し、市県民税の住宅ローン控除に該当する人の場合は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されると控除額が有利になる場合があります。
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