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市県民税の所得控除

控除の種類と算出方法・所得控除額

雑損控除

次の(ア)(イ)のうち、いずれか多い金額

  • (ア)(【損失の金額】-【保険などにより補てんされた額】)-【年間所得(総所得金額等)の10%】
  • (イ)【災害関連支出の金額】-【5万円】

医療費控除

次の式により計算した金額(限度額は200万円)

【支払った医療費】-【保険などによって補てんされた額】-【10万円(注釈参照)】

注釈:【年間所得(総所得金額等)の5%】が10万円未満の場合には、【年間所得(総所得金額等)の5%】になります。

社会保険料控除

社会保険料、国民健康保険税(料)、介護保険料、国民年金保険料等の額

小規模企業共済等掛金控除

第1種共済掛金、心身障害者扶養共済掛金

生命保険料控除

次の式により計算した金額(限度額は7万円)

【(ア)一般の生命保険料控除】+【(イ)個人年金の保険料控除】+【(ウ)介護医療保険料控除】

【注意】(ア)(イ)(ウ)それぞれの控除額は、次から求めます。

旧契約の場合
支払った保険料の金額 控除額
15,000円以下 全額
15,001円〜40,000円 支払保険料×0.5+7,500円
40,001円〜70,000円 支払保険料×0.25+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)
新契約の場合
支払った保険料の金額 控除額
12,000円以下 全額
12,001円〜32,000円 支払保険料×0.5+6,000円
32,001円〜56,000円 支払保険料×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

一般の生命保険料又は、個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の表の算式により計算した控除額の合計額。ただし限度額は28,000円。

地震保険料控除

次の式により計算した金額(限度額は2.5万円)

【(ア)地震保険料控除】+【(イ)旧長期損害保険料控除】

  • (ア)地震保険料控除:(支払った地震保険料-剰余金または割戻金)×1/2
  • (イ)旧長期損害保険料控除(保険期間10年以上で、満期返戻金ありのもの)
控除額
支払った保険料の金額 控除額
5,000円以下 全額
5,001円〜15,000円 支払保険料×0.5+2,500円
15,001円以上 10,000円(限度額)

障害者控除

障がいをお持ちの納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人につき、次の表で算出された金額。

控除額
種類 控除額
(ア)特別障害者 30万円
(イ)同居特別障害者 53万円
(ウ)その他 26万円

ひとり親控除

ひとり親控除、寡婦控除のうち、次の要件に該当した場合に有利な一項目だけ控除されます。

控除額
要件 控除額
合計所得が500万円以下の単身者のうち、所得が48万円以下の生計を一にする子がおり、事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない方。 30万円

寡婦控除(ひとり親に該当しない場合)

控除額
要件 控除額
合計所得が500万円以下で、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族を有し、事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない方。 26万円
合計所得が500万円以下で、夫と死別した後婚姻をしておらず、事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない方。 26万円

勤労学生控除

納税義務者本人が勤労学生で、次の要件(ア)、(イ)のどちらも満たす場合、26万円。

  • (ア)前年中の合計所得金額が75万円以下
  • (イ)自己の勤労によらない所得(不動産所得や配当所得など)が10万円以下

配偶者控除、配偶者特別控除

前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、生計を一にする配偶者を有する場合には、配偶者の前年所得金額に応じて次の表の金額。このホームページに記載している表は、納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下の場合のみです。

所得金額が48万円以下の配偶者の年齢 控除額
配偶者控除の控除額
70歳未満 33万円

70歳以上

38万円
配偶者特別控除の控除額
配偶者の所得金額 控除額
48万円超〜100万円以下 33万円
100万円超〜105万円以下 31万円
105万円超〜110万円以下 26万円
110万円超〜115万円以下 21万円
115万円超〜120万円以下 16万円
120万円超〜125万円以下 11万円
125万円超〜130万円以下 6万円
130万円超〜133万円以下 3万円

扶養控除

前年の合計所得金額48万円以下の扶養親族がいる場合、1人につき次の表の金額。

控除額
年齢 控除額
0歳〜15歳 0円
16歳〜18歳 33万円
19歳〜22歳 45万円
23歳〜69歳 33万円
70歳以上 38万円
70歳以上(同居している直系尊属) 45万円

【注意】16歳未満の方の控除額は0円ですが、市県民税の算定(非課税限度額の算定)のために申告が必要です。

基礎控除

本人の所得に応じて適用される控除です。

本人の合計所得金額 控除額

控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円 29万円
2,450万円超~2,500万円 15万円
2,500万円超 0円

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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