次の(ア)(イ)のうち、いずれか多い金額
次の式により計算した金額(限度額は200万円)
【支払った医療費】-【保険などによって補てんされた額】-【10万円(注釈参照)】
注釈:【年間所得(総所得金額等)の5%】が10万円未満の場合には、【年間所得(総所得金額等)の5%】になります。
社会保険料、国民健康保険税(料)、介護保険料、国民年金保険料等の額
第1種共済掛金、心身障害者扶養共済掛金
次の式により計算した金額(限度額は7万円)
【(ア)一般の生命保険料控除】+【(イ)個人年金の保険料控除】+【(ウ)介護医療保険料控除】
【注意】(ア)(イ)(ウ)それぞれの控除額は、次から求めます。
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,001円〜40,000円 | 支払保険料×0.5+7,500円 |
40,001円〜70,000円 | 支払保険料×0.25+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円(限度額) |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001円〜32,000円 | 支払保険料×0.5+6,000円 |
32,001円〜56,000円 | 支払保険料×0.25+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) |
一般の生命保険料又は、個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の表の算式により計算した控除額の合計額。ただし限度額は28,000円。
次の式により計算した金額(限度額は2.5万円)
【(ア)地震保険料控除】+【(イ)旧長期損害保険料控除】
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,001円〜15,000円 | 支払保険料×0.5+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円(限度額) |
障がいをお持ちの納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人につき、次の表で算出された金額。
種類 | 控除額 |
---|---|
(ア)特別障害者 | 30万円 |
(イ)同居特別障害者 | 53万円 |
(ウ)その他 | 26万円 |
ひとり親控除、寡婦控除のうち、次の要件に該当した場合に有利な一項目だけ控除されます。
要件 | 控除額 |
---|---|
合計所得が500万円以下の単身者のうち、所得が48万円以下の生計を一にする子がおり、事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない方。 | 30万円 |
要件 | 控除額 |
---|---|
合計所得が500万円以下で、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族を有し、事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない方。 | 26万円 |
合計所得が500万円以下で、夫と死別した後婚姻をしておらず、事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない方。 | 26万円 |
納税義務者本人が勤労学生で、次の要件(ア)、(イ)のどちらも満たす場合、26万円。
前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、生計を一にする配偶者を有する場合には、配偶者の前年所得金額に応じて次の表の金額。このホームページに記載している表は、納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下の場合のみです。
所得金額が48万円以下の配偶者の年齢 | 控除額 |
---|---|
70歳未満 | 33万円 |
70歳以上 |
38万円 |
配偶者の所得金額 | 控除額 |
---|---|
48万円超〜100万円以下 | 33万円 |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 |
前年の合計所得金額48万円以下の扶養親族がいる場合、1人につき次の表の金額。
年齢 | 控除額 |
---|---|
0歳〜15歳 | 0円 |
16歳〜18歳 | 33万円 |
19歳〜22歳 | 45万円 |
23歳〜69歳 | 33万円 |
70歳以上 | 38万円 |
70歳以上(同居している直系尊属) | 45万円 |
【注意】16歳未満の方の控除額は0円ですが、市県民税の算定(非課税限度額の算定)のために申告が必要です。
本人の所得に応じて適用される控除です。
本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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ファックス:0854-23-3154
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