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令和6年度個人住民税の定額減税

概要

個人住民税の定額減税:問い合わせ専用ダイヤルを設けました。

0854-23-3031(安来市役所内)


日本経済をデフレに後戻りさせないための一時的な措置の一環として、「令和6年分の所得税」と「令和6年度分の個人住民税」から定額減税が実施されることになりました。

個人住民税の定額減税リーフレット(PDF:238KB)

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金または所得税の定額減税についての詳しいことは次のホームページをご覧ください。

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイト)

 

対象となる人

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者。

減額される額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円。

  • 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
  • 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
  • 令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える人の配偶者分の減税は、令和7年度分の個人住民税から1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(定額減税の対象となる人)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特別徴収からの定額減税のイメージ図

普通徴収(事業所得者等の人)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収からの定額減税のイメージ図

公的年金等の特別徴収(年金所得者の人)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収イメージ図

通知書の発送時期(予定)

市県民税の納付方法によって異なります。

  • 給与等からの特別徴収:令和6年5月中旬に勤務先の事業所へ発送
  • 普通徴収:令和6年6月中旬に対象者へ発送
  • 公的年金等からの特別徴収:令和6年6月中旬に対象者へ発送

その他

減税額は、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

問い合わせ

令和6年度個人住民税の定額減税に関する問い合わせは、安来市役所税務課内に設けている専用電話(専用ダイヤル)をご利用ください。

専用電話番号:0854-23-3031


  • 専用電話の受付時間は午前9時から午後5時です。
  • 専用電話番号以外の電話番号でお問い合わせいただいた場合、お掛け直しいただくことがあります。
  • 所得税の定額減税については勤務先事業所の給与担当者様、または松江税務署:ナビダイヤル0570-00-5901へ問い合わせください。

 

定額減税補足給付金について

今回の定額減税について減税前の課税額が小さく、定額減税しきれない(減税効果を十分に受けられない)と見込まれる人に対しては別途、給付金が支給されます。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税に便乗した還付金詐欺にご注意ください

島根県内でも定額減税に便乗した還付金詐欺の予兆電話が複数発生しています。

定額減税は住民税や所得税が減額されるもので、還付されることはありません。ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)