個人住民税の定額減税:問い合わせ専用ダイヤルを設けました。
0854-23-3031(安来市役所内)
日本経済をデフレに後戻りさせないための一時的な措置の一環として、「令和6年分の所得税」と「令和6年度分の個人住民税」から定額減税が実施されることになりました。
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金または所得税の定額減税についての詳しいことは次のホームページをご覧ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者。
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
市県民税の納付方法によって異なります。
減税額は、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
令和6年度個人住民税の定額減税に関する問い合わせは、安来市役所税務課内に設けている専用電話(専用ダイヤル)をご利用ください。
専用電話番号:0854-23-3031
今回の定額減税について減税前の課税額が小さく、定額減税しきれない(減税効果を十分に受けられない)と見込まれる人に対しては別途、給付金が支給されます。
島根県内でも定額減税に便乗した還付金詐欺の予兆電話が複数発生しています。
定額減税は住民税や所得税が減額されるもので、還付されることはありません。ご注意ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)