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市県民税の配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

申告分離課税の対象となる、上場株式等の配当および譲渡所得に対する税率は、平成23年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、この特例が引き続き2年間延長され、平成25年12月31日まで適用されることとなりました。

市県民税では、平成26年度課税分までが軽減税率の対象となります。

1.配当割額控除

一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際に他の所得と区分して、税率20%(所得税15%、住民税(市・県民税)5%)、(平成16年1月1日〜平成25年12月31日までの間は、10%(所得税7%、住民税(市・県民税)3%))による分離課税が行われます。

なお、上記の配当等の所得については、既に源泉徴収をされているため、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告をされた場合は市・県民税の所得割で課税し、市・県民税所得割額から配当割額を控除します。

配当割額控除額の計算

平成16年1月1日〜平成25年12月31日までの間

配当等に関する所得金額×3%=配当割額

  • 配当割額×3/5=市民税配当割額控除額
  • 配当割額×2/5=県民税配当割額控除額

2.株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、他の所得と区分して、税率20%(所得税15%、住民税(市・県民税)5%)、(平成16年1月1日〜平成25年12月31日までの間は、10%(所得税7%、住民税(市・県民税)3%))の分離課税が行われます。

なお、上記の株式譲渡に係る所得については、既に源泉徴収をされているため、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告をされた場合は市・県民税の所得割で課税し、市・県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。

株式等譲渡所得割額の計算

平成16年1月1日〜平成25年12月31日までの間

上場株式等の譲渡に係る所得金額×3%=株式等譲渡所得割額

  • 株式等譲渡所得割額×3/5=市民税株式等譲渡所得割額
  • 株式等譲渡所得割額×2/5=県民税株式等譲渡所得割額

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    • 安来市役所税務課市民税係
    • 電話:0854-23-3040
    • ファックス:0854-23-3154

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