事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から個人住民税を徴収(引き去り)して、事業所ごとにまとめて従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに、各納税義務者(従業員)の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。その税額を毎月の給料から徴収し、合計額を翌月の10日(土曜日、日曜日および国民の祝日にあたる場合はその翌日)までに、金融機関を通じて安来市へ納入していただきます。
【注意】地方税法第321条の4、安来市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者は、原則、特別徴収義務者として全ての従業員について個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
令和7年5月16日(金曜)に令和7年度市・県民税特別徴収税額通知書を発送しました。
また、電子データによる通知の受取を希望の事業者に対しては電子通知を送付しています。
※通知書は令和7年4月21日到着分までの「給与支払報告書および特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に基づいて作成しております。退職または休職、転勤、転職された方がいらっしゃる事業所で異動届出書が未提出の場合は5月末までに必ずご提出ください。特別徴収義務者(特別徴収事業所)の名称、所在地、送付先の変更等ありましたら「所在地・名称変更届出書」にてご連絡ください。
地方税法では給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収(給与からの引き去り)により6月から翌年5月まで12回に分けて納めることとされています。
特別徴収事務担当者様にはご面倒をおかけしますが、市税の確実な収納のためご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
特別徴収について詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧ください。
また、以下によくある質問をまとめましたので参考にしてください。
個人住民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。
年の途中で退職や出国(帰国)をする場合でも、個人住民税の納税義務はなくならないため納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きのご案内をお願いします。
なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。
本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
1月から5月までに退職する場合は、申出にかかわらず一括徴収していただく必要があります。
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方です。
退職後に帰国される方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、納税管理人を定め、安来市に届け出る必要があります。
1月1日に安来市に居住されている方は、新年度の住民税が課税され納税義務あるため、納税管理人は納税義務者から出国(帰国)前に税額をお預かりいただき、6月に送付する納税通知書で確認・納付をお願いします。
関連情報・関連ファイルダウンロード
回答:給与所得者が退職した場合は速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。また、1月から4月に退職された方は残りの月割額を退職時に一括徴収することが義務付けられていますのでご注意ください。
退職後、次の就職先が決まっていて、給与からの引き去りの継続を希望される場合は新しい勤務先に連絡をした上で、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
回答:新規に給与からの引き去りを希望される場合は「特別徴収追加依頼書」を提出してください。
回答:税額の変更があった場合はお送りしている市県民税の「納入済通知書」の金額を訂正してご使用ください。詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧ください。
回答:「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
回答:同封しております白紙の「納入済通知書」に記入の上ご使用ください。ない場合は郵送しますのでご連絡ください。
回答:給与所得者が常に10人未満の事業所では、「納期の特例に関する申請書」を6月末までに提出し承認されると、年2回にまとめて納入することができます。
回答:会社員・パート・アルバイトなど勤務先から給与を受け取っている給与所得者で、副業による所得が20万円を越える場合は本業の勤務先での年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。なお、営業・農業・不動産事業による収入がある場合は、その金額の多寡に関わらず住民税申告を行う必要があります。
回答:副業の収入に基づく住民税が発生する方は、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税を普通徴収によってご自身で納付することができます。普通徴収を希望される場合は、毎年3月31日までに市民税係までご連絡ください。
退職金にかかる市県民税の計算方法を記載しています。
詳しくは、「退職所得にかかる市県民税」のページをご覧ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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