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市県民税の給与特別徴収

個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から個人住民税を徴収(引き去り)して、事業所ごとにまとめて従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。

毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに、各納税義務者(従業員)の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。その税額を毎月の給料から徴収し、合計額を翌月の10日(土曜日、日曜日および国民の祝日にあたる場合はその翌日)までに、金融機関を通じて安来市へ納入していただきます。

【注意】地方税法第321条の4、安来市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者は、原則、特別徴収義務者として全ての従業員について個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収のメリット

  • 従業員の方
    • 普通徴収(個人で直接納付)の納期が原則として年4回であるのに対して、特別徴収は年12回のため従業員の1回あたりの負担が少なくて済みます。
    • 金融機関へ納税に出向く時間を省くことができます。
  • 事業主の方
    • 給与から徴収いただく税額は、あらかじめ安来市で計算してお知らせしますので事業主の方には税額計算などの時間がかかりません。

特別徴収による納税のしくみ

  1. 1月31日までに「給与支払報告書」を従業員の居住する市町村に提出します。
  2. 毎年5月31日までに、市町村から事業主へ「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)が送付されます。
  3. 特別徴収は、6月から翌年5月までです。「特別徴収税額決定通知書」に記載されている各月の税額を給与から徴収してください。
  4. 市町村への納入期限は、特別徴収をした月の翌月10日です。市町村から送付される納入書により金融機関で納入してください。

事業所の特別徴収事務担当者様へ

地方税法では給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収(給与からの引き去り)により6月から翌年5月まで12回に分けて納めることとされています。

特別徴収事務担当者様にはご面倒をおかけしますが、市税の確実な収納のためご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

特別徴収について詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧ください。

また、以下によくある質問をまとめましたので参考にしてください。

外国人を雇用する事業者の方へ

従業員の方が退職や出国(帰国)をする場合の住民税について

個人住民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。

年の途中で退職や出国(帰国)をする場合でも、個人住民税の納税義務はなくならないため納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きのご案内をお願いします。

なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。

退職時の未払い住民税の一括徴収

本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。

1月から5月までに退職する場合は、申出にかかわらず一括徴収していただく必要があります。

納税管理人の選任

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方です。

退職後に帰国される方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、納税管理人を定め、安来市に届け出る必要があります。

出国(帰国)時期が1月から5月までの方の新年度の住民税について

1月1日に安来市に居住されている方は、新年度の住民税が課税され納税義務あるため、納税管理人は納税義務者から出国(帰国)前に税額をお預かりいただき、6月に送付する納税通知書で確認・納付をお願いします。

 

関連情報・関連ファイルダウンロード

総務省外国人を雇用する事業者の方へ住民税の特別徴収にご協力ください!(外部サイト)

市民税・県民税納税管理人申告書(Word:35KB)

市民税・県民税納税管理人申告書(PDF:71KB)

こんなときは

質問1.給与所得者が退職したが手続きはどうしたらよいか?

回答:給与所得者が退職した場合は速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。また、1月から4月に退職された方は残りの月割額を退職時に一括徴収することが義務付けられていますのでご注意ください。
退職後、次の就職先が決まっていて、給与からの引き去りの継続を希望される場合は新しい勤務先に連絡をした上で、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

質問2.これまで普通徴収していたが給与からの引き去りに切り替えたい。

回答:新規に給与からの引き去りを希望される場合は「特別徴収追加依頼書」を提出してください。

質問3.年度の途中で税額が変更になったが納入方法はどうしたらよいか?

回答:税額の変更があった場合はお送りしている市県民税の「納入済通知書」の金額を訂正してご使用ください。詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧ください。

質問4.事業所の所在地が変更になった。

回答:「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

質問5.インターネットバンキングによる納入の手続きが間に合わなかった。

回答:同封しております白紙の「納入済通知書」に記入の上ご使用ください。ない場合は郵送しますのでご連絡ください。

質問6.納期の特例を受けたい。

回答:給与所得者が常に10人未満の事業所では、「納期の特例に関する申請書」を6月末までに提出し承認されると、年2回にまとめて納入することができます。

市県民税給与特別徴収関係書式

退職所得にかかる市県民税

退職金にかかる市県民税の計算方法を記載しています。

詳しくは、「退職所得にかかる市県民税」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)