事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から個人住民税を徴収(引き去り)して、事業所ごとにまとめて従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに、各納税義務者(従業員)の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。その税額を毎月の給料から徴収し、合計額を翌月の10日(土曜日、日曜日および国民の祝日にあたる場合はその翌日)までに、金融機関を通じて安来市へ納入していただきます。
【注意】地方税法第321条の4、安来市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者は、原則、特別徴収義務者として全ての従業員について個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
地方税法では給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収(給与からの引き去り)により6月から翌年5月まで12回に分けて納めることとされています。
特別徴収事務担当者様にはご面倒をおかけしますが、市税の確実な収納のためご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
特別徴収について詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧ください。
また、以下によくある質問をまとめましたので参考にしてください。
回答:給与所得者が退職した場合は速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。また、1月から4月に退職された方は残りの月割額を退職時に一括徴収することが義務付けられていますのでご注意ください。
退職後、次の就職先が決まっていて、給与からの引き去りの継続を希望される場合は新しい勤務先に連絡をした上で、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
回答:新規に給与からの引き去りを希望される場合は「特別徴収追加依頼書」を提出してください。
回答:税額の変更があった場合はお送りしている市県民税の「納入済通知書」の金額を訂正してご使用ください。詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧ください。
回答:「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
回答:同封しております白紙の「納入済通知書」に記入の上ご使用ください。ない場合は郵送しますのでご連絡ください。
回答:給与所得者が常に10人未満の事業所では、「納期の特例に関する申請書」を6月末までに提出し承認されると、年2回にまとめて納入することができます。
退職金にかかる市県民税の計算方法を記載しています。
詳しくは、「退職所得にかかる市県民税」のページをご覧ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
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