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退職所得にかかる市県民税

退職金にかかる市県民税の計算方法を記載しております。

平成25年1月1日以降の退職所得に対する市県民税については、総務省(外部サイト)でもお知らせしています。

1.退職所得にかかる市県民税の特別徴収

退職手当等にかかる個人の市県民税(個人住民税)は、その支払いをする際に所得税の場合と同様に退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が自らその税額を計算し、その税額を退職手当等から差し引いて、退職者(納税義務者)が手当等を受給する権利の確定した日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村に納入していただきます。

2.特別徴収すべき税額の計算方法

税額計算のながれ

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収税額(市民税額【A】、県民税額【B】、それぞれ100円未満切り捨て)

退職所得控除額の求め方

(勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。)

  • 【イ】勤続年数が20年以下の場合の退職所得控除額は、40万円×勤続年数(算出金額が80万円に満たない場合は80万円とする)
  • 【ロ】勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額が、800万円+70万円×(勤続年数-20年)

【注意】退職手当を受ける人が在職中に障害者に該当することにより退職した場合は、上記【イ】又は【ロ】の計算による額に100万円を加算します。

退職所得にかかる税額の計算方法

(1)退職所得控除額を求めます。(所得税で使用する退職所得控除額の計算式と同じです。)

【注意】退職所得控除額は、上記の「退職所得控除額の求め方」を参照してください。

(2)退職所得の金額を求めます。(所得税で使用する退職所得の計算式と同じです。)

  • 勤続年数5年以下の役員等以外

 退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)の2分の1※

【注意】退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。

 ※短期退職手当(勤続年数5年以下かつ役員等でない者の退職金)は、退職所得控除後の300万円を超える部分についての2分の1の適用はありません。

  • 勤続年数5年以下の役員等

 退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)

(3)退職所得にかかる税額を求めます。

  • 税率は、市民税が6%、県民税が4%です。
    • 市民税額=(退職所得の金額×6%)-(退職所得の金額×6%の10分の1)
    • 県民税額=(退職所得の金額×4%)-(退職所得の金額×4%の10分の1)

【注意】

  • 市民税・県民税の額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。
  • 退職所得に係る10%税額控除は、平成25年1月1日以降の退職者には適用されません。
  • お問い合わせ
    • 安来市役所税務課市民税係
    • 電話:0854-23-3040
    • ファックス:0854-23-3154

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
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