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市県民税の年金特別徴収

対象となる人

4月1日現在、老齢基礎年金等を受けている65歳以上の人で、前年中の公的年金等の所得に係る市・県民税が課税になる人が、市・県民税の年金特別徴収(年金からの引き落とし)の対象になります。

上記に該当する人でも次の条件に該当した人は、市・県民税の年金特別徴収の対象にはなりません。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人。
  2. 公的年金等の所得に係る市・県民税額が老齢基礎年金等の年額を超える人。
  3. 介護保険料の納付方法が年金からの引き落としでない人。
  4. 老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険税(料)または後期高齢者保険料を差し引いた額が、年金特別徴収になる市・県民税額を下回った人。

対象となる市・県民税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に対する市・県民税額が年金特別徴収の対象となります。

年金特別徴収の方法

年6回の公的年金支払時に年金保険者(日本年金機構等)が、公的年金等に係る市・県民税の年金特別徴収を行います。

年金特別徴収の納付方法(新たに年金特別徴収となる年度)
納付方法 説明
6月、8月 口座振替・納付書払い(普通徴収)

年金所得に係る年税額の半分を2回に分けて納めていただきます。

【注意】均等割額のみ課税の人、または全期払いをお申し込みの人は、6月のみの納付になります。

10月、12月、2月 年金からの引き落とし(年金特別徴収) 年金所得に係る年税額から普通徴収分(6月、8月)を差し引いた税額を3回(10月、12月、2月)に分けて、年金からの引き落としになります。
年金特別徴収の納付方法(2年目以降)
納付方法 説明
4月、6月、8月 年金からの引き落とし(年金特別徴収:仮徴収) 前年度2月の税額と同額が4月、6月、8月の年金から、それぞれ引き落としになります。
10月、12月、2月 年金からの引き落とし(年金特別徴収:本徴収) 年金所得に係る年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を3回(10月、12月、2月)に分けて年金から引き落としになります。

その他

  1. 市・県民税の年金特別徴収制度は、市・県民税の納付方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
  2. 市・県民税の年金特別徴収の該当になる所得は、公的年金等に係る所得のみです。
  3. 市・県民税の年金特別徴収に該当する人が他の市区町村へ転出された場合、または年度中途に年金所得に係る市・県民税額が変更になった場合は、市・県民税の納付方法が年金特別徴収から普通徴収に変更になります。

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      • 安来市税務課市民税係
      • 電話:0854-23-3040
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      • 安来市税務課収納係
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