4月1日現在、老齢基礎年金等を受けている65歳以上の人で、前年中の公的年金等の所得に係る市・県民税が課税になる人が、市・県民税の年金特別徴収(年金からの引き落とし)の対象になります。
上記に該当する人でも次の条件に該当した人は、市・県民税の年金特別徴収の対象にはなりません。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に対する市・県民税額が年金特別徴収の対象となります。
年6回の公的年金支払時に年金保険者(日本年金機構等)が、公的年金等に係る市・県民税の年金特別徴収を行います。
月 | 納付方法 | 説明 |
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6月、8月 | 口座振替・納付書払い(普通徴収) |
年金所得に係る年税額の半分を2回に分けて納めていただきます。 【注意】均等割額のみ課税の人、または全期払いをお申し込みの人は、6月のみの納付になります。 |
10月、12月、2月 | 年金からの引き落とし(年金特別徴収) | 年金所得に係る年税額から普通徴収分(6月、8月)を差し引いた税額を3回(10月、12月、2月)に分けて、年金からの引き落としになります。 |
月 | 納付方法 | 説明 |
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4月、6月、8月 | 年金からの引き落とし(年金特別徴収:仮徴収) | 前年度2月の税額と同額が4月、6月、8月の年金から、それぞれ引き落としになります。 |
10月、12月、2月 | 年金からの引き落とし(年金特別徴収:本徴収) | 年金所得に係る年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を3回(10月、12月、2月)に分けて年金から引き落としになります。 |
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