平成19年の税源移譲により、国税である所得税の一部が市・県民税(個人住民税)へ移りました。
これにより市・県民税と所得税の税率が変わりましたが、市・県民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
しかし、市・県民税では扶養控除等の人的控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額-所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計は変わらなくても税額は増える場合があります。
この負担増を解消するために、市・県民税から減額するのが調整控除です。
【注意】生命保険料控除、地震保険料控除についても、市・県民税の控除額が所得税の控除額より小さくなっていますが、調整控除の計算には含まれません。
合計所得金額が2,500万円以下の方について、以下の式で計算します。
(1)課税所得金額が200万円以下の場合:「該当する人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%)
(2)課税所得金額が200万円超の場合:{該当する人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)
[注釈1]ただし、(2)の計算の結果が2500円未満の場合(マイナスの場合を含む)は、調整控除額は2500円になります。
人的控除の種類 | 人的控除額の差額 | (参考)人定期控除額:所得税 | (参考)人定期控除額:市県民税 |
---|---|---|---|
障害者控除(普通) | 1万円×人数 | 27万円 | 26万円 |
障害者控除(同居) | 10万円×人数 | 40万円 | 30万円 |
障害者控除(特別) | 22万円×人数 | 75万円 | 53万円 |
寡婦控除・ひとり親控除(父) | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 | 35万円 | 30万円 |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
配偶者控除(一般)[注釈1参照] | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除(老人)[注釈1参照] | 10万円 | 48万円 | 38万円 |
配偶者特別控除(48万円超50万円未満) | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
配偶者特別控除(50万円以上55万円未満) | 3万円 | 36万円 | 33万円 |
扶養控除(一般)[注釈1参照] | 5万円×人数 | 38万円 | 33万円 |
扶養控除(特定)[注釈1参照] | 18万円×人数 | 63万円 | 45万円 |
扶養控除(老人)[注釈1参照] | 10万円×人数 | 48万円 | 38万円 |
扶養控除(同居老親)[注釈1参照] | 13万円×人数 | 58万円 | 45万円 |
基礎控除 | 5万円 | 48万円 | 43万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除については、納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合です。
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