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市県民税の調整控除

平成19年の税源移譲により、国税である所得税の一部が市・県民税(個人住民税)へ移りました。

これにより市・県民税と所得税の税率が変わりましたが、市・県民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。

しかし、市・県民税では扶養控除等の人的控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額-所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計は変わらなくても税額は増える場合があります。

この負担増を解消するために、市・県民税から減額するのが調整控除です。

【注意】生命保険料控除、地震保険料控除についても、市・県民税の控除額が所得税の控除額より小さくなっていますが、調整控除の計算には含まれません。

1.調整控除額の計算

合計所得金額が2,500万円以下の方について、以下の式で計算します。

(1)課税所得金額が200万円以下の場合:「該当する人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%)

(2)課税所得金額が200万円超の場合:{該当する人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)

[注釈1]ただし、(2)の計算の結果が2500円未満の場合(マイナスの場合を含む)は、調整控除額は2500円になります。

2.所得税と市・県民税の人的控除額(所得控除額)の差額

所得税と市・県民税の人的控除額(所得控除額)の差額一覧表
人的控除の種類 人的控除額の差額 (参考)人定期控除額:所得税 (参考)人定期控除額:市県民税
障害者控除(普通) 1万円×人数 27万円 26万円
障害者控除(同居) 10万円×人数 40万円 30万円
障害者控除(特別) 22万円×人数 75万円 53万円
寡婦控除・ひとり親控除(父) 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除(母) 5万円 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除(一般)[注釈1参照] 5万円 38万円 33万円
配偶者控除(老人)[注釈1参照] 10万円 48万円 38万円
配偶者特別控除(48万円超50万円未満) 5万円 38万円 33万円
配偶者特別控除(50万円以上55万円未満) 3万円 36万円 33万円
扶養控除(一般)[注釈1参照] 5万円×人数 38万円 33万円
扶養控除(特定)[注釈1参照] 18万円×人数 63万円 45万円
扶養控除(老人)[注釈1参照] 10万円×人数 48万円 38万円
扶養控除(同居老親)[注釈1参照] 13万円×人数 58万円 45万円
基礎控除 5万円 48万円 43万円

配偶者控除・配偶者特別控除については、納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合です。

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    • 安来市役所税務課市民税係
    • 電話:0854-23-3040
    • ファックス:0854-23-3154

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