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市県民税の寄附金税額控除

平成24年度より、寄付金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附金でも税額控除の対象になります。

前年中に下記1.の寄附金を支出し、寄附金控除の申告をした場合、下記2.の計算式(地方公共団体への寄付の場合は、下記3.の計算式の額を加算)による額が市・県民税額(所得割)から控除になります。

【注意】控除額は、総所得金額等の30%が限度額になります。

1.市・県民税の寄附金控除に該当する寄附金

  • (1)都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附)
  • (2)住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • (3)所得税法等に規定する寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、住所地の都道府県または市区町村が条例で定めるもの
  • (4)特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄付金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

2.寄附金控除額の計算式

(寄附金額-2000円)×10%(県民税4%、市民税6%)=控除額

【注意】指定の状況により、県民税のみの寄附金税額控除になる場合があります。

3.地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附)の場合

上記2.の計算式により算出した控除額に次の計算式で求めた金額を加算します。

ただし、市・県民税所得割の額の20%を限度とします。

(地方公共団体に対する寄附金額[注釈1参照]-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率〔0〜45%〕×1.021)

[注釈1]複数の地方公共団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額になります。

4.寄附金控除の手続き等

寄附金控除を受けるためには、地方公共団体および条例で定めた指定団体等が発行する領収書等を添付[注釈2参照]して確定申告を行ってください。

[注釈2]所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合は、領収書の添付を省略できますが、申告者は領収書を3年間保存しなければなりません。

給与所得者等に該当し、確定申告や市県民税の申告の必要がない方は、寄附先が5団体以内の場合、確定申告の代わりに寄附先の自治体にワンストップ特例の申請を行えば、市県民税の税額控除を受けることができます。

ただし、ワンストップ特例の申請期限は、毎年1月10日です。


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    • 電話:0854-23-3040
    • ファックス:0854-23-3154

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