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再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

 令和8年7月1日より「安来市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」(以下、「再エネ条例」といいます。)が施行されました。また、再エネ条例により、発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去に関して必要な事項を定め、豊かな自然環境や市民の安全安心な生活環境の保全との調和を図っていきます。

対象のエネルギー

  • 太陽光発電
  • 風力発電

適用除外

  • 発電出力の合計が10キロワット未満の発電設備を用いる発電事業
  • 建築基準法の建築物に設置する発電設備を用いる発電事業
  • 国又は公共団体が行う発電事業

禁止区域

  • 砂防指定地(砂防法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
  • 特別保護地区・特別地域(自然公園法)
  • 鳥獣保護区・特別保護地区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
  • 保安林・保安施設地区(森林法)
  • 河川区域・河川保全区域・河川予定地(河川法)
  • 自然環境保全地域・島根県環境保全地域(自然環境保全法・島根県自然環境保全条例)
  • 農地(営農型太陽光発電を除く。)
  • 重要文化財・有形文化財(建造物に限る)の敷地(文化財保護法)
  • 史跡・名勝・天然記念物の区域(文化財保護法)
  • 県指定有形文化財(建造物に限る)の敷地(島根県文化財保護条例)
  • 県指定史跡名勝天然記念物の区域
  • 市指定文化財(有形文化財は建造物に限る)の敷地及び区域(安来市文化財保護条例)
  • ラムサール条約湿地(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)

    条例・施行規則・様式

    このページに関するお問い合わせ

    市民生活部環境政策課

    郵便番号:692-8686
    住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
    電話:0854-23-3100
    ファックス:0854-23-3188
    メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
    (メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)