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すぐに購入できる土地・建物

先着順受付による市有財産の売却(随意契約)について

次の物件については、過去に一般競争入札を実施しましたが売却に至りませんでしたので、先着順受付による随意契約により売却します。

売却物件

番号 所在

地目

公簿地積

延床面積

売却価格

指定用途

物件概要

物件一覧表

1

一部商談中

切川町字臼井1168-26

宅地 1,549.75平米 16,737,300円

住宅

または

兼用住宅

資料(PDF:1,197KB)

土地の一部を買い受けたい場合はご相談ください

2

切川町字臼井

1168-40

宅地 237.84平米 2,568,672円

住宅

または

兼用住宅

資料(PDF:1,140KB)

3-2

一部商談中

切川町字臼井

1168-41

宅地 401.23平米 4,333,284円

住宅

または

兼用住宅

資料(PDF:1,370KB)

4

広瀬町上山佐

584-1

広瀬町上山佐

584-4

宅地

宅地

605.59平米

7.79平米

1,840,140円

指定なし 資料(PDF:1,513KB)
10

切川町字臼井

1196-5

宅地 271.94平米 4,079,100円 指定なし 資料(PDF:2,172KB)
12

(土地)

広瀬町布部1688番3

(建物)

広瀬町布部1688番3

(土地)

宅地

 

(建物)

 居宅

 物置

(土地)

226.22平米

 

(建物)

59.62平米

6.37平米

972,746円 指定なし 資料(PDF:5,290KB)

売却物件のうち、土地の一部の買取りを希望する場合は、売却について検討しますのでお問い合わせください。ただし、その場合の土地の測量、分筆等にかかる費用は買受け希望者が負担するものとします。また、残地管理の関係上、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

買受け申込み

買受を希望される方は、申込書に必要事項を記載、押印の上、添付資料を添えて財政課へお持ちください。

【注意】郵送やファックスによる申込みは受け付けません。

買受け申込みに必要な書類

  • 申込書(PDF:64KB)
  • 契約に使用する印鑑の印鑑証明書(【注釈1】)
  • 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(個人の場合)(【注釈1】)
  • 現在事項全部証明書(法人の場合)(【注釈1】)
  • 安来市税納税証明書(安来市に課税がある場合のみ)(【注釈1】【注釈2】)
  • 消費税及び地方消費税納税証明書(法人の場合)(【注釈1】)
  • 代表者選任届(共同買受けする場合)
  • 委任状(法人で、本店でなく支店等で契約を希望する場合)

【注釈1】提出日の3ヶ月以内に交付されたもので写しは不可

【注釈2】滞納がないことの証明

受付期間および受付場所

  1. 受付期間:開庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除いた日)の午前8時30分~午後5時15分
  2. 受付場所:安来市役所総務部財政課
    • 住所:安来市安来町878番地2
    • 電話:0854-23-3023

売却相手方の決定

  1. 申込書を受理した後、下記資格に該当しない方を売却相手方として決定します。
    • 当該売却に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
    • 安来市税について未納の徴収金がある者
    • 消費税及び地方消費税について未納の税額がある者
    • 地方自治法第238条の3に該当する者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する者
    • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分を受けた団体
    • 市から指名停止の措置を受け、その措置の期間が継続中の者
  2. 売却が決定した場合は、直ちに売却決定通知書を送付します。

売却契約の締結

売却決定通知書受領後7日以内に売買契約を締結していただきます。

売買代金の支払方法

売買代金の支払いは次の2通りとします。

  1. 売買契約締結と同時に全額を一括納付する方法
  2. 売買契約締結の際に契約保証金を納付し、売買契約締結後60日以内に支払う方法
    • 保証金額:売買金額の100分の10以上
    • 納入方法:現金または銀行が振り出し若しくは支払保証をした小切手を契約締結と同時に納付または提供してください。
    • 注意事項:契約保証金は、売買代金の一部に充当します。

所有権の移転等

  1. 現状有姿のまま、売買代金完納と同時に土地・建物を引渡します。
  2. 所有権の移転登記は、土地・建物の引渡し後に市が行います。
  3. 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税など売却にあたり必要となる一切の費用は、買受者の負担となります。

売り払いに係る条件

  • 売却物件について、売買契約において次のとおり用途制限を行います。期間は売買契約の日から5年間とします。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する者の事務所、住宅またはこれらに類するものの用途に供してはならないこと
    2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所、住宅またはこれらに類するものの用途に供してはならないこと
    3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供してはならないこと
    4. その他、周辺環境に著しく悪影響を及ぼす用途に供してはならないこと
    5. 上記1から4までに掲げる用途に供するおそれのある第三者へ譲渡し、または貸付してはならないこと
  • 民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、物件が種類、品質又は数量等に関して、本契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完、代金の減額、損害賠償の各請求及び契約の解除をすることはできません。ただし、買主が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、契約不適合を知った日から1年間はこの限りではありません。
  • 物件一覧表中の「物件概要」は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、現地及び諸規制等の確認は申込者ご自身において行ってください。

問い合わせ

財政課資産利活用係
電話:0854-23-3023

このページに関するお問い合わせ

総務部財政課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3025
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:zaisei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)