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要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業

要安全確認計画記載建築物の指定について

要安全確認計画記載建築物について(島根県建築住宅課)(外部サイト)

安来市要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業

安来市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定により、耐震診断結果の報告が義務付けられた民間の通行障害既存耐震不適格建築物であるものについて、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、当該建築物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。

令和6年度より補助金の代理受領制度(市から交付される補助金を、申請者に代わって工事等を施工した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。詳しくは「建築物等関連事業に係る補助金の代理受領制度について」のページをご覧ください。

概要版

要安全確認計画記載建築物耐震化等促進事業のごあんない(PDF:310KB)

1.補助対象者

要安全確認計画記載建築物の所有者(共有名義の建築物にあっては、共有者全員の合意により選出された者)で、市税を滞納していない方

2.対象建築物

島根県が指定した通行障害既存耐震不適格建築物(ただし、耐震診断事業は耐震不明建築物であるものに限る)

耐震診断事業

  1. 対象となる建築物について、耐震診断が未実施であること。
  2. 耐震診断の結果が適切であることを第三者判定機関が判定するものであること。
  3. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するものであること。

耐震補強設計事業

  1. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
  2. 対象となる建築物について、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けて耐震補強設計を実施していないこと。
  3. 耐震補強計画が地震に対して安全な構造であることを第三者判定機関が判定するものであること。
  4. 建て替え後の建築物は建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合する計画とすること。
  5. 交付申請書の提出の属する年度内に完了するものであること。

耐震改修等事業

  1. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
  3. 耐震補強計画が地震に対して安全な構造であることを第三者判定機関が判定したものであること。
  4. 耐震改修又は建て替えについては、地震に対して安全な構造となること(除却する場合を除く)。
  5. 建て替え後の建築物は省エネ基準に適合すること。
  6. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するものであること。

3.補助内容

耐震診断事業

耐震診断に要する費用の一部を補助します。

  • 補助対象事業費(耐震診断に要する費用)は、次に定める額を限度とします
  1. 延べ床面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル
  2. 延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル
  3. 延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル
  4. 設計図書の復元及び第三者判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができます

補助金の額:補助対象事業費の合計額(1,000円未満の端数を切り捨て)

耐震補強設計事業

耐震補強設計に要する費用の一部を補助します。

  • 補助対象事業費(耐震補強設計に要する費用)は、次に定める額を限度とします
  1. 延べ床面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル
  2. 延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル
  3. 延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル
  4. 第三者判定機関の判定等の通常の耐震補強設計に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができます

補助金の額:補助対象事業費の合計額に5/6を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨て)

耐震改修等事業

耐震改修等に要する費用の一部を補助します。

  • 補助対象事業費(耐震改修等に要する費用)は次に定める額を限度とします
  1. 住宅(マンションを除く)の耐震改修工事費は、34,100円/平方メートル
  2. マンションの耐震改修工事費は、50,200円/平方メートル(Isの値が0.3未満相当である場合は、55,200円/平方メートル)
  3. 建築物の耐震改修工事費は、51,200円/平方メートル(Isの値が0.3未満相当である場合は、56,300円/平方メートル)
  4. 建て替え又は除却を行う場合は、耐震改修工事費相当額

補助金の額:補助対象事業費の合計額に11/15を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨て)

4.申請方法

補助金交付申請書に必要な図面や書類を添えて、建築住宅課へ提出して下さい。交付決定を受けた後に事業着手(契約)することになります。また、事業がすべて完了し、費用の支払い後に、実績報告書を提出して下さい。

5.要綱及び様式

要綱:安来市要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付要綱(PDF:117KB)

様式

6.その他

注意事項

  • 市では、耐震診断士及び施工業者の紹介や斡旋はしていません。
    • 耐震診断は、下記1から3のいずれかを満たす資格者に依頼してください。
    1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習等を修了した者
    2. 大学等において建築物の構造に関する科目などを担当する教授等
    3. その他、国土交通大臣が認める者
    • 市では特定の耐震診断資格者の紹介は行っておりません
  • 予算の範囲内で交付いたしますので、予算が無くなり次第終了となります。
  • 事業年度の前年9月を目途に事前協議をお願いいたします。
  • 交付決定を受ける前に、事業に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
  • 交付決定年度内に事業が完了するものに限ります。
  • 実績報告書の提出は、交付決定年度の2月末を目途にお願いいたします。
  • その他要件がございますのでご注意ください。詳しい内容や手続きの方法等は、お問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

  • 安来市役所(伯太庁舎1階)建設部建築住宅課建築指導係
    • 電話:0854-23-3325
    • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)