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ブロック塀等安全確保助成事業

大規模地震発生時に予想されるブロック塀等の倒壊または転倒による災害を防止し、避難路の通行者の安全を確保することを目的として、ブロック塀等の除却および建て替えに要する費用の一部を助成します。

令和6年度より補助金の代理受領制度(市から交付される補助金を、申請者に代わって工事等を施工した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。詳しくは「建築物等関連事業に係る補助金の代理受領制度について」のページをご覧ください。

補助対象者

以下に掲げるすべての要件が必要となります。

  1. 市内にブロック塀等を有している者
  2. 市税の滞納がない者

対象ブロック塀等

以下に掲げるすべての要件に該当するものとなります。

  1. 通学路に接する敷地に設置されたもの(通学路かどうかは、電話等でお問い合わせください。)
  2. 通学路に面して設置されたもの
  3. ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるもの
  4. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
  5. 建築基準法(以下「法」という。)の規定に適合すること又は既存不適格であること。
  • 耐震診断とは補助対象ブロック塀等の点検表に基づき、一級及び二級建築士またはブロック塀診断士が塀の安全性を診断することです。

建て替えによる塀等は次の要件にも該当するもの

  1. 法の規定に適合するものであること。
  2. 地震に対して安全な構造とすること。
  • 建て替えする場合はフェンス等による塀を計画してください。ブロック塀等、生垣及び植栽等は補助の対象になりません。

補助金の交付の対象となる工事

補助対象者が実施する補助対象ブロック塀等の除却または建て替えで、補助金交付決定日の属する年度の末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

対象とならない工事

  1. 補助金の交付の決定前に着手した工事
  2. この補助金の交付のほか、他の助成制度を受けた場合(詳しくはお問い合わせください)
  3. 補助対象ブロック塀等の全部(基礎部分を除く。)を除却しない工事
  4. この補助金の交付を受けて既に除却したまたは除却しようとする補助対象ブロック塀等と同一の敷地内で行う工事
  5. 申請者本人が施工する工事
  6. 公共事業による移転、建て替え等の補償対象となっている補助対象ブロック塀等を除却する工事
  7. そのほか市長が不適当と認める工事

助成内容

対象工事に要する費用(補助対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度)の3分の2に相当する額。【限度額一敷地当たり264,000円】

  • 予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

申請方法

ブロック塀等安全確保助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な図面や書類を添えて、建築住宅課へ提出してください。交付決定を受けた後に事業に着手することになります。また、事業がすべて完了し、工事等代金の支払い後に、ブロック塀等安全確保助成事業実績報告書(様式第6号)を提出してください。

要綱および様式

要綱

様式

工事に着手しようとする日の10日前までに次に掲げる書類を添えて建築住宅課に提出してください(工事の着手とは請負契約を締結した時点となります)。

  1. 補助対象ブロック塀の除却又は建て替えの工事見積書(補助対象工事の内容を確認できるもの)の写し
  2. 建築士またはブロック塀診断士が作成した補助対象ブロック塀等の点検表(別紙)
  3. 位置図(付近見取図)および現況写真(2面以上)
  4. 事業の内容を確認できる図書(配置図、平面図、立面図等)
  5. 申請者の住民票
  6. 市税の滞納がない旨を証明する書類
  7. そのほか市長が必要と認める書類等

補助事業が完了したのち速やかに次に掲げる書類等を添えて建築住宅課に提出してください。当該交付決定の日の属する年度の末日が期限となりますのでご注意ください。

  1. 工事請負契約書の写し
  2. 事業に係る請求書の写し
  3. 工事代金領収書の写し
  4. 工事施工状況写真(施工中および完了後)
  5. そのほか市長が特に必要と認める書類等

その他

  • 助成予定期間:令和元年10月1日から令和7年3月31日
  • 注意事項:
    • 市では施工業者当の斡旋や指定はしていません。
    • 予算の範囲内で交付いたしますので、予算が無くなり次第終了となります。
    • 工事の着手とは請負契約を締結した時点となります。交付決定を受ける前に契約された場合は、本補助金の対象となりません。
  • そのほか要件がありますのでご注意ください。詳しい内容や手続きの方法、様式等はお問い合わせください。

関連情報

問い合わせ

  • 建設部建築住宅課建築指導係(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3325
    • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)