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建築物の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

所有者のみなさまへ

所有者の責任における管理が必要です

ブロック塀は私有財産です。所有者の責任における管理が必要です。ブロック塀は、プライバシーの確保、防犯、防火など、私たちの暮らしを守る重要な役割を果たしますが、地震などによる災害時には倒壊や落下など、命を脅かす危険なものへと変わってしまう場合があります。

不特定または多数の人々が通行する道路、通学路、避難所などの道路に面するブロック塀は特にその安全確保が求められます。基準を守り、安全・安心に暮らせるまちづくりを目指し、所有者の責任において管理しましょう。

リーフレット

そのブロック塀は安全ですか?まず早めの点検を行いましょう!(PDF:1,281KB)

塀の安全点検

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊被害を受け、国土交通省が既設のブロック塀等の安全点検のため、以下のチェックポイントを作成し、国土交通省ホームページで公表しました。

建築物のブロック塀や組積造の塀(れんが造、石造等)の所有者等の皆様は、以下の2点を実施され、安全を確保してください

  1. チェックポイントを使った安全点検
  2. 安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者に対する速やかな注意表示等と補修・撤去等の実施

チェックポイント

次のチェックポイントにより確認してください。

ブロック塀のチェックポイント(PDF:189KB)

<第一段階:外観に基づく点検>

自己点検

外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認する。高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、組積造のついては建築基準法施行令第61条に、補強コンクリートブロック造の塀については令第62条の6及び令第62条の8に照らして適切か確認する。

  1. 高すぎないか。(組積造は1.2m以下、補強コンクリートブロック造は2.2m以下)
  2. 厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm以上、高さ2m超は15cm以上)
  3. 控え壁があるか。(組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
  4. 基礎があるか。
  5. 老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。

<第二段階:ブロック内部の診断>

建築士、工務店などの専門家に依頼する点検

補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合等に、補修方針を検討するため、ブロックを一部取り外して以下の事項を確認する。第二段階は建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい。

  1. 鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は、令第62条の6に照らして適切か。
  2. 鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。
  3. 基礎の根入れ深さは、令第61条又は令第62条の8に照らして適切か。

(注意)補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は上記の仕様基準によらないことが出来る。

コンクリートブロック塀の点検に関する技術者研修会受講者名簿

島根県建築住宅課:コンクリートブロック塀の点検に関する技術者研修会受講者名簿(外部サイト)

関連情報

国土交通省:ブロック塀等の安全対策について(外部サイト)

島根県建築住宅課:建築物の既設の塀の安全点検について(外部サイト)

安来市助成事業:ブロック塀等安全確保助成事業

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

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住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
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