「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)」により建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設され、令和4年10月1日から施行されることになりました。
(主な内容)
当市では、黒井田町地内における土地区画整理事業区域(チェリーネわだなん)内でも、長期優良住宅の認定が可能です。ただし、現在登記上地番がない状態となっていることから、割り当てられている保留地管理番号にて認定を行います。つきましては、下記の事項を確認し、認定申請書類の準備をお願いします。
当該区域内における認定申請については、申請書の地名地番及び所在地の表記について、下記のとおりとしてください。
※○○及び△△については、計画地における保留地番号が入ります。
当該区域内での認定申請書類には、安来市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第6条に規定する添付図書のほか、下記資料の添付をお願いします。
土地区画整理法第76条に基づく許可証に記載された所在地と、認定申請書類に記載された所在地等との整合を確認し、正本及び副本に写しを添付してください。保留地証明書については、和田南土地区画整理組合(TEL:0854-27-7789)にて取得が可能です。認定申請書の正本に原本を、副本に写しを添付してください。
長期優良住宅とは、平成21年6月4日から施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画【長期優良住宅建築等計画】を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税制上の優遇を受けることができます。
安来市での認定手続きは、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項4号建築物)に限り扱うことになります。それ以外の建築物は島根県東部県民センター建築課に手続きを行うことになります。標準的な認定手続きは、下記のようになります。
軽微な変更(法第8条第1項の規定により長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第11号)の正本1通及び副本1通に、当該変更の内容を示す図書を添えて提出してください。
認定計画実施者は、認定を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第12号)を提出し、証明を受けることができます。
認定計画実施者は、地位の承継について承認を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第13号)を提出し、証明を受けることができます。
安来市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
性能項目等認定基準
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分は除く)
※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外(店舗併用住宅等)の住宅をいう。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうか確認をしてください。
該当する地区計画は登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けることが出来ますが、本市(都市政策課)へ事前に届け出が必要になります。当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。
次の事項の基準を満たすかどうか確認をしてください。
以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたって存続ができると認めた場合は認定が可能となる場合があります。)
都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。
長期優良住宅建築等計画の基準として、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮に関する事項が追加されました。
本市では、認定対象住宅が下記の区域に建築される場合には、原則として認定できません。
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)