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長期優良住宅建築等計画の認定

お知らせ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)」により建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設され、令和4年10月1日から施行されることになりました。

(主な内容)

  • 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  • 認定基準の省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し
  • 共同住宅等に係る基準の合理化
  • 手数料の改正

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(PDF:49KB)

チェリーネわだなん区域内での認定申請をお考えの方へ

当市では、黒井田町地内における土地区画整理事業区域(チェリーネわだなん)内でも、長期優良住宅の認定が可能です。ただし、現在登記上地番がない状態となっていることから、割り当てられている保留地管理番号にて認定を行います。つきましては、下記の事項を確認し、認定申請書類の準備をお願いします。

1.建築物の所在地について

当該区域内における認定申請については、申請書の地名地番及び所在地の表記について、下記のとおりとしてください。

安来市和田南土地区画整理事業保留地予定地○○街区△△画地

※○○及び△△については、計画地における保留地番号が入ります。

2.添付書類について

当該区域内での認定申請書類には、安来市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第6条に規定する添付図書のほか、下記資料の添付をお願いします。

  1. 土地区画整理法第76条に基づく許可証(写し)
  2. 保留地証明書(原本)

土地区画整理法第76条に基づく許可証に記載された所在地と、認定申請書類に記載された所在地等との整合を確認し、正本及び副本に写しを添付してください。保留地証明書については、和田南土地区画整理組合(TEL:0854-27-7789)にて取得が可能です。認定申請書の正本に原本を、副本に写しを添付してください。

概要

長期優良住宅とは、平成21年6月4日から施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画【長期優良住宅建築等計画】を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税制上の優遇を受けることができます。

認定手続き

安来市での認定手続きは、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項4号建築物)に限り扱うことになります。それ以外の建築物は島根県東部県民センター建築課に手続きを行うことになります。標準的な認定手続きは、下記のようになります。

標準的な認定手続きの流れです。

軽微な変更

軽微な変更(法第8条第1項の規定により長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第11号)の正本1通及び副本1通に、当該変更の内容を示す図書を添えて提出してください。

認定等の証明

認定計画実施者は、認定を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第12号)を提出し、証明を受けることができます。

認定計画実施者は、地位の承継について承認を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第13号)を提出し、証明を受けることができます。

注意事項

  • 証明ができるのは安来市が取り扱った建築物のみです。
  • 発行手数料300円かかります。
  • 代理人による申請にあっては委任状(書式は任意ですが、建築主の押印が必要です。)を添付してください。
  • 即日交付できませんので改めてご来庁頂くことになります。予めご了承ください。

認定基準

安来市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

性能項目等認定基準

  • 構造及び設備:
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 維持管理・更新の容易性
    • 可変性
    • バリアフリー性
    • 省エネルギー性
  • 居住環境の維持及び向上:
    • 安来市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の取扱い(下記による)
    • 居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設の区域等)があります。
    • 認定できない区域内では、他の認定基準を満たす基準であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。
  • 住宅の規模(住戸面積):
    • 戸建住宅:75平方メートル以上
    • 共同住宅等:55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの)
    • 共同住宅等:40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの)

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分は除く)

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外(店舗併用住宅等)の住宅をいう。

  • 維持保全計画:長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号)(国土交通省:外部サイト)
  • 資金計画:資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること

安来市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうか確認をしてください。

1.申請される住宅が地区計画等の区域内にある場合

該当する地区計画は登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けることが出来ますが、本市(都市政策課)へ事前に届け出が必要になります。当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。

2.景観計画について

次の事項の基準を満たすかどうか確認をしてください。

  • ふるさと島根の景観づくり条例

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたって存続ができると認めた場合は認定が可能となる場合があります。)

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。

安来市における災害に係る認定基準

長期優良住宅建築等計画の基準として、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮に関する事項が追加されました。
本市では、認定対象住宅が下記の区域に建築される場合には、原則として認定できません。

  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

申請様式等

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)