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コミュニティ施設整備支援事業補助金

この補助金は、自治会で管理をしているコミュニティ施設(集会所)の新築・修繕等について支援を行います。

コミュニティ施設整備支援事業の新型コロナウイルス感染症対策に関する改修の受付は、令和3年度で終了しています。

補助金事業の概要

補助の対象となる事業

1.自治会(安来市自治会振興に関する規則に定められている自治会に限る)が申請する場合、次のいずれかに該当する工事が補助金の対象となります。

  • 新築:新たに施設を建築する
  • 改築:既存の施設を全て取り壊すか譲渡して、新たに施設を建築する
  • 改修:施設の原型をとどめて増築する又は改造する
  • 修繕:施設の機能を回復する又は向上する

(注意)備品購入費、土地購入費は対象となりません。(例:畳、障子、カーテン及びカーテンレール、エアコンを除く家電製品等)エアコンだけは、昨今の気象状況から新規設置及び交換も対象とします。

2.自治会以外の団体(市内に所在する民間団体)が申請する場合は、地域コミュニティ活動事業を行う施設の、施設整備に関する工事は対象となります。

補助額

1.自治会申請

  • 新築・改築:総対象事業費の3分の1以内、上限額300万円
  • 改修・修繕:総対象事業費の3分の1以内、上限額100万円

2.自治会以外の団体による申請

  • 総事業費のうち、原材料費の2分の1以内、上限額50万円

次の点にお気を付けください。

  • この申請を行った団体は、補助を受けた翌年から5年間はこの補助金の申請ができなくなります。
  • 事前申請のみ受付ます。申請前に工事着工や工事契約をしているものは補助の対象になりません。
  • 増築について、倉庫などの直接集会をする場とならない建物の増築は、既存の集会所と屋内で行き来ができる構造となっている場合は対象になりますが、別棟で建てる場合は対象となりません。詳しくは、事前に担当課にご相談ください。

補助金の申請に必要な書類

自治会申請:新築・改築の場合

  • 補助金交付申請書
  • 工事の内容がわかる平面図(必要に応じて立面図等)
  • 着工前も現場写真
  • 工事見積書
  • 建築する土地の権利関係を証明する書類の写し
  • 土地の所有者からの承諾書(借地・借家の場合のみ)
  • 債権者登録依頼書
  • 通帳の写し(補助金を振り込む口座の情報が載っている部分)

自治会申請:改修・修繕の場合

  • 補助金交付申請書
  • 工事の内容がわかる平面図(必要に応じて立面図等)
  • 着工前の現場写真
  • 工事見積書
  • 債権者登録依頼書
  • 通帳の写し(補助金を振り込む口座の情報が載っている部分)

自治会以外の団体による申請の場合

  • 補助金交付申請書
  • 団体の概要説明資料
  • 事業計画書
  • 工事の内容がわかる平面図(必要に応じて立面図等)
  • 着工前の現場写真
  • 工事見積書
  • 建築する土地の権利関係を証明する書類の写し
  • 土地の所有者からの承諾書(借地・借家の場合)
  • 債権者登録依頼書
  • 通帳の写し(補助金を振り込む口座の情報が載っている部分)

次の点にお気を付けください。

  • 必要書類は、すべて準備していただく必要があります。申請に伴い請負業者を決められる際は、事前に補助金の請求に必要な書類等を請負業者と確認してください。
  • 請負業者との契約は、補助金の交付決定日(補助金の交付申請書提出日)以降にしてください。
  • 工事内容に変更が発生した場合は、すみやかに工事を一旦停止し、担当課へご相談ください。事後での報告の場合、補助金の交付決定を取り消す場合があります。

補助金の請求に必要な書類

自治会申請:新築・改築の場合

  • 補助金請求書
  • 工事請負契約書の写し
  • 建築確認申請書の写し
  • 請負業者の工事完了証明書
  • 検査済証の写し
  • 現場の完成写真
  • 請負業者からの請求書の写し

自治会申請の改修・修繕の場合、及び自治会以外の団体申請の場合

  • 補助金請求書
  • 工事請負契約書の写し
  • 請負業者の工事完了証明書
  • 現場の完成写真
  • 請負業者からの請求書の写し

次の点にお気を付けください。

・必要書類については、すべてそろえて提出していただく必要があります。請負業者で普段作成されていない場合でも、必ず作成しご提出いただくことになりますので、必要書類をよくご確認の上、請負業者に作成をしてもらってください。

事業終了の報告に必要な書類

補助金の請求を行う際に、すでに工事請負業者への支払いが完了している場合は、補助金の請求にかかる書類と一緒にご提出ください。

《共通》

  • 実績報告書
  • 領収書の写し(補助金の対象となっているすべての工事等について添付すること)

次の点にお気を付けください。

  • 必ず、領収日から1か月以内に実績報告書を提出してください。
  • 着工前に工事費用を支払う必要がある場合は、工事請負業者が作成した工事完了証明書の工事完了日から1か月以内に、必ず実績報告書を提出してください。

各種様式

補助金の手続きに必要な書類の各種様式

請負業者に書式がない場合の参考

問い合わせ先

安来市役所安来庁舎2階地域振興課

  • 電話:0854-23-3067
  • ファックス:0854-23-3155

 

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部地域振興課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3070
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:chiikishinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
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総務部DX推進課

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