騒音・振動規制法に基づき規制の対象地域は以下の通り区分されています。(指定地域については安来市環境政策課に縦覧図面がありますので、ご確認ください。)
特定工場等とは、特定施設を設置する工場又は事業場のことです。
特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるもののことです。特定施設に該当する施設は以下のとおりです。
特定工場等において発生する騒音・振動の規制に関する基準は、区域ごとに基準が定められています。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるもののことです。特定建設作業に該当する作業は以下のとおりです。
特定建設作業において発生する騒音・振動に関する基準は、区域ごとに基準が定められています。
現場における通常作業において、当該機械から10メートル離れた地点における騒音が80デシベルを超えないものとして「一定の限度を超える大きさの騒音を騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー(平成9年環告第54号)」を定めています。
詳細については下記の国土交通省ホームページを参照してください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)