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騒音規制法、振動規制法による規制

騒音・振動規制地域の指定

騒音・振動規制法に基づき規制の対象地域は以下の通り区分されています。(指定地域については安来市環境政策課に縦覧図面がありますので、ご確認ください。)

特定工場等について

特定工場等

特定工場等とは、特定施設を設置する工場又は事業場のことです。

特定施設

特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるもののことです。特定施設に該当する施設は以下のとおりです。

特定工場等における規制基準

特定工場等において発生する騒音・振動の規制に関する基準は、区域ごとに基準が定められています。

特定建設作業について

特定建設作業

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるもののことです。特定建設作業に該当する作業は以下のとおりです。

特定建設作業における規制基準

特定建設作業において発生する騒音・振動に関する基準は、区域ごとに基準が定められています。

低騒音型建設機械指定状況等について

現場における通常作業において、当該機械から10メートル離れた地点における騒音が80デシベルを超えないものとして「一定の限度を超える大きさの騒音を騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー(平成9年環告第54号)」を定めています。

詳細については下記の国土交通省ホームページを参照してください。

騒音規制法、振動規制法に関する届出様式

1.騒音規制法に関する届出様式

2.振動規制法に関する届出様式

3.届出に関する注意事項

  • 届出書類は、正副あわせて2部提出してください。
  • 騒音規制法及び振動規制法のどちらにも該当する作業や、複数の種類の作業を同一工事で行う場合は、届出書は1枚にまとめず、作業の種類ごとに作成してください。
  • 特定建設作業については作業開始の7日前が届出期限です。ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は参入しないので、作業開始日の8日前が届出の最終期限になります。

  • お問い合わせ先
    • 安来市市民生活部環境政策課環境対策係
    • 電話:0854-23-3102
    • ファックス:0854-23-3188

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境政策課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)