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家屋の評価

毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象となります。

家屋とは、住宅や物置、車庫、倉庫などで、塀や門柱などの構築物を除いたすべての建物です。一部未完成であっても家屋として認められる建物であれば課税の対象になります。

1.家屋の評価について

家屋の構造及び各部分(屋根、基礎、外壁、柱・壁体、内壁、天井、床、建具、建築設備、仮設工事、その他工事)について、使用材料及び仕上げ状況等を調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。

2.家屋の調査について

建築工事が完了した後、税務課より調査の日程についてご連絡し、現地調査にお伺いします。

3.家屋の取りこわしについて

家屋の取りこわしをされたときは、家屋滅失届出書(PDF:83KB)で届け出てください。

なお、住宅の取りこわしにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。

4.家屋の用途変更について

家屋の全部または一部の用途を変更(住宅から店舗、店舗から住宅への改築など)した場合は、その家屋の敷地について、住宅用地特例の認定内容が変わる場合があります。

5.家屋に対する課税の特例措置について

家屋に対する固定資産税に減額措置があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)