毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象となります。
家屋とは、住宅や物置、車庫、倉庫などで、塀や門柱などの構築物を除いたすべての建物です。一部未完成であっても家屋として認められる建物であれば課税の対象になります。
家屋の構造及び各部分(屋根、基礎、外壁、柱・壁体、内壁、天井、床、建具、建築設備、仮設工事、その他工事)について、使用材料及び仕上げ状況等を調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。
建築工事が完了した後、税務課より調査の日程についてご連絡し、現地調査にお伺いします。
家屋の取りこわしをされたときは、建物滅失申請書(PDF:31KB)で申告してください。
なお、住宅の取りこわしにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。
家屋に対する固定資産税に減額措置があります。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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