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サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置

「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」について、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。

1.対象家屋の要件

  • 「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること。
  • 貸家住宅であること。
  • 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの新築であること。
  • 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていること。
  • 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること。
  • 戸数が10戸以上であること。
  • 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。

【注意】屋内にある廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じ按分して判定

2.減額の対象となる範囲

減額の対象となる範囲は、住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸当たり120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

【注意】事務所・職員専用更衣室等の居住者が立ち入らない部分は減額の対象になりません。

3.減額率

減額の対象となる部分に対する固定資産税額の3分の2

4.減額期間

新築後5年間

5.手続きに必要な書類

6.申告期限

当該家屋が完成した翌年の1月31日

【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の備考欄にその理由を記載してください。

7.提出・お問い合わせ

  • 安来市役所税務課固定資産税係
  • 電話:0854-23-3051

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)