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住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成26年4月1日以前から所在する住宅に対し、一定の省エネルギー改修工事等を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。

1.対象家屋の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。)

【注意】併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.対象となる改修工事の要件

  • 住宅の省エネルギーに関する窓の改修工事又は窓の改修工事に併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
  • 改修部位が新たに省エネ基準に適合するもの
  • 1戸あたりの省エネ改修工事費(上記改修に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)が次のいずれかの要件を満たすもの
    • 断熱改修に係る工事費が60万円超
    • 断熱改修に係る工事費が50万円超であり、太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円超
  • 令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事等を行った住宅

【注意】

  • 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • 省エネルギー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。

3.減額の対象となる範囲

減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

4.減額率

  • 減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の1
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の2

5.減額期間

申告された年の翌年度分(1年間)

6.手続きに必要な書類

7.申告期限

改修工事完了後3ヶ月以内

【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。

8.提出・お問い合わせ

  • 安来市役所税務課固定資産税係
  • 電話:0854-23-3051

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)