新築された日から10年以上経過した住宅に対し、高齢者・障がい者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。
【注意】併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
【注意】居住とは、改修した家屋に住民票の住所登録があること。
【注意】
減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり100平方メートルまでのものはその全ての面積が、100平方メートルを超えるものについては100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の1
申告された年の翌年度分(1年間)
改修工事完了後3ヶ月以内
【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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