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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、現行の建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。

1.対象家屋の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。)

【注意】併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

2.対象となる改修工事の要件

  • 平成18年1月1日(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、平成29年4月1日)から令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事であること。
  • 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの

【注意】「住宅のバリアフリー改修に伴う減額」や「住宅の省エネルギー改修に伴う減額」とは同時に減額されません。

3.減額の対象となる範囲

減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

4.減額率

  • 減額の対象となる部分に対する固定資産税の2分の1
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の2
  • 耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、1年度目は減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の2、2年度目は減額の対象となる部分に対する固定資産税の2分の1

5.減額期間

申告された年の翌年度分(1年間)

ただし、当該住宅が耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、翌年度から2年度分(2年間)

6.手続きに必要な書類

7.申告期限

  • 改修工事完了後3ヶ月以内

【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。

8.提出・お問い合わせ

  • 安来市役所税務課固定資産税係
  • 電話:0854-23-3051

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)