昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、現行の建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。
【注意】併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
【注意】「住宅のバリアフリー改修に伴う減額」や「住宅の省エネルギー改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
申告された年の翌年度分(1年間)
ただし、当該住宅が耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、翌年度から2年度分(2年間)
【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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