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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

住宅を新築した場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が一定期間減額されます。

1.対象家屋の要件

  • 専用住宅や併用住宅であること。(注意:併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 一般の住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 共同住宅(貸家住宅等)の場合、一区画当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.減額の対象となる範囲

減額の対象となる範囲は、住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分等は減額の対象になりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

3.減額率

減額の対象となる部分に対する固定資産税の2分の1

4.減額期間

  • 一般の住宅:新築後3年間(3階以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間)
  • 長期優良住宅:新築後5年間(3階以上の中高層耐火住宅等は新築後7年間)

5.手続きに必要な書類

6.申告期限

当該家屋が完成した翌年の1月31日

【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の備考欄にその理由を記載してください。

7.提出・お問い合わせ

  • 安来市役所税務課固定資産税係
  • 電話:0854-23-3051

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)