住宅を新築した場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が一定期間減額されます。
減額の対象となる範囲は、住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分等は減額の対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額の対象となる部分に対する固定資産税の2分の1
当該家屋が完成した翌年の1月31日
【注意】申告期限を過ぎた場合は、申告書の備考欄にその理由を記載してください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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