チャットbotアイコン

老朽危険空き家等除却助成事業

居住環境及び安全性の向上を図り、安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や、耐震性のない空き家の除却費用の一部を助成します。

なお、補助金の代理受領制度(市から交付される補助金を申請者に代わって工事等を施行した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。詳しくは「建築物等関連事業に係る補助金の代理受領制度について」のページをご覧ください。

概要版

老朽危険空き家等除却助成事業の概要(PDF:584KB)

1.補助の対象になる人

個人のうち、安来市税に滞納がない方で、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。

  • 対象建物の所有者
  • 対象建物の所有者の相続人
  • 対象建物が存ずる土地の所有者(対象建物の所有者や相続人、共有者から除却について同意を得ている場合に限ります。)

2.補助の対象となる建築物

安来市内にある下記のいずれかの建築物が対象です。

【注意】登記上、所有者以外の権利(抵当権等)が設定されていないことが原則です。ただし、権利者の同意があれば対象となる場合があります。

【注意】空家等対策特別措置法による解体等の命令を受けた建物は対象外です。

不良住宅(下記のすべてに該当するもの)

  • 主として住居(住居部分の床面積が2分の1以上のもの)として使われる木造住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗併用住宅)
  • 著しく老朽化し、住むことが適当でなく、今後も住む見込みのないもの。
    • 【注意】市職員により、建物の構造部分や設備等、項目ごとに不良度を点数化して老朽度の判定を行います。

不良住宅の例

 

  • 周囲に対する危険性が高いと市が認めるもの。
    • 道路(国道・県道・市道)との境界または近くの宅地との境界から45度のラインで補助対象建築物のいずれか(軒先、ひさし等を除く)の高さが干渉するもの。

周囲に対する危険性が高いと市が認めるもの

空き建築物(下記のすべてに該当するもの)

  • 1年以上使用されておらず、今後も従来の用途で使う見込みがない建物(附属する門・塀・工作物・建築設備を除く)
  • 敷地全体のその他の建築物を1年以上使用していないこと。
  • 解体後の土地を、10年以上地域活性化のために計画的に利用する予定があるもの(跡地利用計画が必要)

旧耐震基準建築物

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に新築または着工され、1年以上使用していない住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗併用住宅)(附属する門・塀・工作物・建築設備を除く)。
  • 敷地全体のその他の建築物を1年以上使用していないこと。
  • 周囲に対する危険性が高いと市が認めるもの(上記「不良住宅」の要件に同じ)。

【注意】前記「不良住宅」に該当するものは対象になりません。

3.補助の対象となる工事

下記のすべてに該当するもの

補助の対象外となる主なもの

  • 補助金交付の決定前に着手(契約締結)した工事
  • 他の補助制度と併用する工事(補助対象となる費用が重複しない場合はご相談ください。)
  • 過去に市の補助金を利用した建物を解体する工事(耐震診断に係る補助制度を除く。)
  • この補助金を利用して過去に解体した建物(申請者の3親等以内の範囲の者が交付を受けたものを除く。)と同じ敷地内で行う再度の解体工事
  • 申請者本人が自分で行う工事
  • 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物を除却する工事

4.補助額

不良住宅・空き建築物

解体費用(標準除却費〔令和8年度は1平方メートルあたり36,000円〕を限度)の5分の4以内

上限100万円(令和8年度から令和10年度までは特例期間として上限120万円)

旧耐震基準建築物

解体費用(標準除却費〔令和8年度は1平方メートルあたり36,000円〕を限度)の3分の1以内

上限50万円(令和8年度から令和10年度までは特例期間として上限100万円)

【注意】建物の解体に併せ、幅員4メートル未満の道路沿いにある他の建物・工作物・樹木等を撤去する場合は、上限額に10万円を加算します。

5.申請について

6.その他注意事項

  • 交付決定を受ける前に工事に着手(請負契約の締結時点をいいます。)された場合は、本補助金の対象となりません。
  • 市では、施工業者の斡旋や指定はしていません。
  • 建物を解体することで、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が増える場合があります。
    • 令和8年度より、一定の条件を満たすと解体後の跡地の固定資産税を軽減する制度を新たに設けました。詳しくは「空き家除却後の固定資産税軽制度」をご覧ください。
  • 予算の範囲内で交付いたしますので、予算額に達した時点で受付を終了します。

7.様式等ダウンロード

様式

要綱

(準備中)

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課空き家対策係

  • 電話:0854-23-3343
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)