居住環境及び安全性の向上を図り、安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や、耐震性のない空き家の除却費用の一部を助成します。
なお、補助金の代理受領制度(市から交付される補助金を申請者に代わって工事等を施行した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。詳しくは「建築物等関連事業に係る補助金の代理受領制度について」のページをご覧ください。
個人のうち、安来市税に滞納がない方で、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
安来市内にある下記のいずれかの建築物が対象です。
【注意】登記上、所有者以外の権利(抵当権等)が設定されていないことが原則です。ただし、権利者の同意があれば対象となる場合があります。
【注意】空家等対策特別措置法による解体等の命令を受けた建物は対象外です。


【注意】前記「不良住宅」に該当するものは対象になりません。
下記のすべてに該当するもの
解体費用(標準除却費〔令和8年度は1平方メートルあたり36,000円〕を限度)の5分の4以内
上限100万円(令和8年度から令和10年度までは特例期間として上限120万円)
解体費用(標準除却費〔令和8年度は1平方メートルあたり36,000円〕を限度)の3分の1以内
上限50万円(令和8年度から令和10年度までは特例期間として上限100万円)
【注意】建物の解体に併せ、幅員4メートル未満の道路沿いにある他の建物・工作物・樹木等を撤去する場合は、上限額に10万円を加算します。
(準備中)
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課空き家対策係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)