老朽危険建築物等除却助成事業
居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や空き家の除却費用の一部を助成します。助成予定期間を令和10年3月31日まで延長しました。
令和6年度より補助金の代理受領制度(市から交付される補助金を申請者に代わって工事等を施工した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。詳しくは「建築物等関連事業に係る補助金の代理受領制度について」のページをご覧ください。
概要版
1.補助対象者
市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。
- 老朽危険建築物等の所有者
- 老朽危険建築物等の所有者の相続人(相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
- 老朽危険建築物等の存する土地の所有者(老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限ります)
2.対象住宅
以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法による命令に係る部分は除きます。
- 老朽危険建築物等〔(A)から(C)のいずれかひとつ〕
(A)不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅):
- 主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものであって、当該助成事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのないもの
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)であるもの
- 敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの(国道・県道・市道・隣家に接する建物等)
- 蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外
(B)空き家住宅:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの
(C)空き建築物:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの
(B)及び(C)は看板等への掲示により除却後の跡地の用途及び利用可能期間等の周知をすること。
- 附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く
- 当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない

3.補助金の交付の対象となる工事
補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。
4.対象とならない工事
- 補助金の交付の決定前に着手した工事
- この補助金の交付のほか、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事。ただし、補助対象となる費用が重複しない場合で市長が認める場合は、この限りでない。
- 補助対象建築物の全部を除却しない工事
- この補助金の交付を受けて既に除却した又は除却しようとする建築物と同一の敷地内の建物を除却する工事
- 申請者本人が施工する工事
- 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物を除却する工事
- その他市長が不適当と認める工事
5.助成内容
対象工事に要する費用(標準除却費令和7年度33,000円/平方メートルを限度)の5分の4に相当する額。
- 除却工事を施工する業者
- 市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主の場合は【限度額100万円】
- それ以外の場合【限度額90万円】
- 予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く
6.申請方法
7.要綱及び様式
要綱
様式
補助金交付の申請前に次に掲げる書類等を添えて建築住宅課へ提出してください。
- 位置図(付近見取図)
- 配置図及び平面図
- 床面積求積図
- 現況写真(2面以上)
- 登記事項証明書(土地及び建物)又は所有者を確認できる書類
- 空き家住宅又は空き建築物の場合は、空き家としておおむね1年以上使用されていないことを確認できる書類(電気又は水道の停止日などが分かるもの等)
- 空き家住宅又は空き建築物の場合は、跡地利用計画書(任意様式)
- 跡地利用計画書に基づく計画的利用について記載する看板の計画書(任意様式)
- その他市長が必要と認める書類等
工事に着手しようとする日の10日前までに次に掲げる書類等を添えて建築住宅課に提出して下さい。
- 除却工事の工事見積書等(補助対象工事の内容がわかるもの)
- 老朽危険建築物等調査結果通知書の写し
- 申請者の住民票
- 市税の滞納がない旨を証明する書類
- 申請者が土地の所有者又は土地の相続人であり、当該建築物の所有者でない場合は、建築物の所有者の同意書(様式第4号)
- 申請者が建築物の所有者又は建築物の相続人であり、当該土地の所有者でない場合は、土地の所有者の承諾書(様式第5号)
- 申請者以外に建築物及び土地の所有者、相続人、又は共有者が存在する場合は、誓約書(様式第6号)
- 誓約書を提出する場合は、申請者の印鑑証明書
- その他市長が必要と認める書類等相続関係が分かる書類など、要件を確認するために必要に応じて求めます。
工事を完了したときは、速やかに次に掲げる書類等を添えて建築住宅課に提出してください。当該交付決定の日の属する年度の3月末日が期限となりますのでご注意ください。
- 工事請負契約書の写し
- 工事代金領収書の写し
- 工事完了写真
- 空き家住宅又は空き建築物の場合は、第6条第1項の規定により提出した跡地利用計画書に基づく計画に着手したことを確認できる書類
- 跡地利用計画書に基づく計画的利用について記載した看板の設置状況写真
- その他市長が必要と認める書類等
●代理受領制度をご利用の場合は、事前に注意事項と必要な様式をご確認ください。
債権者登録
委任状
記入例
8.その他
- 助成予定期間:平成28年4月1日から令和10年3月31日
- 注意事項:
- 市では、施工業者の斡旋や指定はしていません。
- 建物を解体することで、特例が適用されなくなるため土地の固定資産税が増える場合があります。
- 予算の範囲内で交付いたしますので、予算が無くなり次第終了となります。
- 交付決定を受ける前に、工事に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
- 「補助金交付申請書」の提出前に事前審査(現地調査)が必要です。状況により、日数がかかる場合もありますので、余裕を持って「老朽危険建築物等調査申請書」を提出してください。
- 「老朽危険建築物等調査申請書」は交付申請ではありません、補助金の交付を受けたい場合は、補助金の交付申請が必要ですのでご注意ください。
- 「調査結果通知書」は、交付決定を確約するものではありません。
- 代理受領制度のご利用の場合には、代理受領制度の内容及び注意事項をご確認ください。
- その他要件がございますのでご注意ください。詳しい内容や手続きの方法、様式等は、お問い合わせください。
9.空き家の適正管理について
お問い合わせ
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課空き家対策係
- 電話:0854-23-3343
- ファックス:0854-23-3381