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土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業

土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に居住する住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な住宅の建設を促進し、土砂災害から市民の生命及び身体を保護し、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的として、土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)にある住宅の補強等に要する費用の一部を助成します。

概要版

1.補助対象者

以下に掲げるすべての要件が必要となります。

  1. 補強工事を行う住宅の所有者
  2. 市税の滞納がないもの

2.補助対象住宅

以下に掲げるすべての要件に該当するものとなります。

  1. 土砂災害特別警戒区域内に存する居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む。)
  2. 現に居住の用に供しているもの

3.補助金の交付の対象となる工事

補助金の交付決定があった日の属する年度の末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

4.対象とならない工事

  1. 補助金の交付の決定前に着手した工事
  2. この補助金の交付のほか、他の助成制度を受けた場合(詳しくはお問い合わせください)
  3. その他市長が不適当と認める工事

5.助成内容

  • 補助対象住宅の補強工事の実施に要する設計費(建築確認申請費用を含む。)
    • 補助金額:補助対象経費の23%以内の額
    • 補助限度額:100,000円
  • 補助対象住宅の補強工事に要する費用
    • 補助金額:補助対象経費の23%以内の額
    • 補助限度額:1,100,000円
  • 補助対象住宅の解体費及び補助対象住宅の補強工事に要する解体費
    • 補助金額:補助対象経費の23%以内の額
    • 補助限度額:500,000円
  • 予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

6.申請方法

補助金交付申請書に必要な図面や書類を添えて、建築住宅課へ提出して下さい。また、事業がすべて完了し、工事等代金の支払い後に、実績報告書を提出して下さい。

7.要綱及び様式

要綱

様式

  1. 図面(土砂災害特別警戒区域告示図書の区域図で位置を示したもの、平面図、横断図、構造図等
    (補強工事の内容を確認できるもの))
  2. 契約書又は見積書(内訳明細書を含む。)の写し
  3. 補強工事及び既存建物の解体等に要する経費の算出根拠
  4. 特別警戒区域外へ移転できない理由を記載した書面
  5. 申請者の住民票
  6. 市税の滞納がない旨を証明する書類
  7. その他市長が必要と認める書類等
  1. 請求書及び領収書の写し
  2. 工事写真(着工前、施工中、完成後において、補強工事の内容を対比できるもの)
  3. 完成図面(平面図、横断図、構造図等(補強工事の内容を確認できるもの))
  4. その他市長が必要と認める書類等

8.その他

  • 注意事項
    • 市では、施工業者等の斡旋や指定はしていません。
    • 予算の範囲内で交付いたしますので、予算が無くなり次第終了となります。
    • 各種法令を遵守している必要があります。
  • その他要件がございますのでご注意ください。詳しい内容や手続きの方法、様式等は、担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
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ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)