空き家とは、所有している家を1年以上使用していない状態が続くことです。
空き家のまま放置すると様々なトラブルが発生する可能性があります。例えば、空き家になった敷地には人の出入りがなくなるため、野生動物が棲みつくことがあります。また、庭木の管理もされなくなり、道路や隣地に枝葉が越境するようになります。不審者が出入りしたり、放火のおそれも出てきます。
そして、住まない家はどんどん傷み価値もどんどん下がります。
全国的に人口減少や、既存の住宅・建築物の老朽化、社会ニーズの変化などに伴い、「空家等」が年々増加して、国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家措置法」)が令和5年12月に一部改正し所有者の責務が強化され、管理不全空家等に対する規定が盛り込まれました。
本市においても「安来市空家等対策計画」を策定し令和6年9月には安来市空家等の適正管理に関する条例を制定し「空家等」の対策を進めています。
空き家を所有される方は、近隣の迷惑にならないよう建物や敷地の適切な管理をお願いします。また、空き家になってから対応を始めると、大変な労力や費用がかかります。空き家になる前から建物の将来を考えてみましょう。
詳しくは「安来市空家等対策計画」ページをご覧ください。
空家特措法では、所有者の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされております。空き家は個人の財産であり、所有者や管理者等が適切に管理する責任があります。
空き家が放置される要因として、建物の老朽化が進み活用が困難である、相続や登記が適切に行われておらず所有者や管理者がはっきりしないといったことがあげられます。
このため、自らの住まいや建物について、居住中または使用中から、維持管理をしっかりとする、現状にあわせて登記を変更する、引継ぎ方をあらかじめ決めておくなど、長期間にわたり空き家にしないための取組を進めましょう。
詳しくは「住まいの引き継ぎノート」のページをご覧ください。
空き家対策に関するガイドブックを株式会社サイネックス様より寄贈いただきました。このガイドブックは、空き家を管理・利活用するポイントや空き家を放置することで起こるデメリット、相談先などを掲載しています。
今、お住まいの家の将来についてご家族で相談をされていますか?お住まいの家や所有している空き家の適正管理を行うために、ぜひご活用ください。
事業内容:空き家に関する様々な悩みに対応し、問題解決に向けた情報提供や、事業者とのマッチングを行います。
事業内容:解体費用のシミュレーションや解体後の土地売却価格のAI査定、建物除却前後の固定資産税のシミュレーションなどができます。また、定期的に住まいの終活セミナーを開催しています。
安来市では、定住促進と活力ある地域づくりのため、UIターンや田舎暮らしを希望される方、市民の方へ市内の空き家(賃貸・売却が可能な物件)を紹介しています。
空き家バンクとは:居住しなくなった空き家を所有者が市に登録し、その物件を買いたい・住みたい人へ紹介するしくみです。空き家の所有者は物件の登録、空き家の入居者は空き家バンク利用希望の登録が必要です。
空き家バンク検索サイト(外部サイト):安来市定住支援サイトやすぎぐらし
地域住民や自治会等で解決できない管理不全な空家等に関すること、空き家の活用に関することなど、安来市では庁内の関係各課と連携し空き家に関する相談に対応します。
項目 | 相談内容 | 担当課 | 電話番号 | 庁舎 |
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老朽、危険 | 著しく危険で倒壊のおそれのある空き家に関すること | 建築住宅課 | 0854-23-3343 | 伯太庁舎 |
防犯 | 不審者の侵入、居住や防火等の防犯に関すること | 総務課 | 0854-23-3015 | 安来庁舎 |
環境、衛生 | ごみの不法投棄、雑草等の繁茂や動物のすみかとなるなど衛生上の問題に関すること | 環境政策課 | 0854-23-3098 | 安来庁舎 |
有効利用 | 空き家バンクに関すること、活用に関すること | やすぎ暮らし推進課 | 0854-23-3059 | 安来庁舎 |
固定資産 | 固定資産税等の空き家の税金に関すること | 税務課 | 0854-23-3051 | 安来庁舎 |
解体工事を行う施工者は、許可業者等でなければ解体工事を請け負うことはできません。
解体工事を請け負うことができる業者は、次の方法で探すことができます。
適切な管理がなされていない空家等で、空家特措法及び安来市空家等の適正管理に関する条例に基づく特定空家等及び管理不全空家等の措置が必要な場合は、空家特措法、国指針、国ガイドライン、安来市条例に基づき対応していきます。
詳しくは「特定空家等の措置について」のページをご覧下さい。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3115
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kaikei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)