木造住宅耐震化等促進事業
木造住宅の耐震化を図り地震に強いまちづくりを目指すため、地震による木造住宅の倒壊の防止を促進し、もって市民の生命及び財産の保護を図り、安全性の向上及び既存ストックの質の向上、安全安心なまちづくりを促進するため、木造住宅耐震化等促進事業に要する費用の一部を助成します。
令和6年度より助成内容が一部変わりました。
令和6年度より補助金の代理受領制度 (市から交付される補助金を、申請者に代わって工事等を施工した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。詳しくは「建築物等関連事業に係る補助金の代理受領制度について」のページをご覧ください。
概要版
1.補助対象者
以下に掲げるすべての要件が必要となります。
- 市内に住宅を所有する者又は所有する者から補助金申請に係る事業について承諾を得た者
- 同一世帯に属する者全員が市税の滞納がない者
2.対象住宅
以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。
- 昭和56年5月31日以前に建築され、又は着工された木造2階建て以下の住宅のうち、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)又はこれらに類する住宅で、現に居住の用に供していること。
- 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による住宅であること。
- 国、地方公共団体その他の公的団体が所有する住宅でないこと。
- 建て替え事業にあっては、建て替え後の住宅は原則として土砂災害特別警戒区域外に存在し、かつ、省エネ基準に適合すること。
3.補助金の交付の対象となる工事
補助対象者が実施する木造住宅耐震化等促進事業で、補助金交付決定日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。
4.対象とならない工事
- 補助金の交付の決定前に着手した工事
- この補助金の交付のほか、他の助成制度を受けた場合(詳しくはお問い合わせください)
- その他市長が不適当と認める工事
5.助成内容
予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
耐震診断事業
補助対象経費
耐震診断士が行う耐震診断に要する経費
〔建築士事務所に所属する建築士で島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登載されている者又はこれと同等の技術を有していると認められる者〕
- 耐震診断士
- 島根県耐震改修設計施工技術者名簿登載
- 島根県木造住宅耐震診断士登録
- 鳥取県木造住宅耐震化業者登録
- (社)日本建築構造技術者協会建築構造士への登録
- (財)日本建築防災協会の耐震診断、耐震改修実施事務所への登録
- 補助金の額:補助対象経費の10分の9以内の額
- 補助限度額:住宅1棟当たり60,000円
耐震改修事業
補助対象経費
耐震補強設計及び耐震改修工事に要する経費(耐震改修工事に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。)
〔耐震診断の結果、上部構造評点が1.0相当未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0相当以上に向上させるための耐震補強設計及び耐震補強設計に基づき実施する耐震補強工事で耐震診断士が工事監理を行う工事〕
- 補助金の額:補助対象経費の10分の8以内の額
- 補助限度額:住宅1棟当たり1,000,000円又は耐震改修工事に要する費用の10分の8のいずれか低い額を限度とする。
建て替え事業
補助対象経費
建て替え工事に要する経費
〔耐震診断の結果、上部構造評点が1.0相当未満と判定された木造住宅を除却し、同一敷地内に省エネ基準に適合する一戸建て住宅を新築する工事〕
- 補助金の額:補助対象経費の10分の8以内の額
- 補助限度額:住宅1棟当たり1,000,000円又は建て替え前の住宅の床面積の合計に1平方メートル当たり34,100円を乗じて得た額の10分の8のいずれか低い額を限度とする。
耐震診断士(関連するホームページへのリンク)
6.申請方法
補助金交付申請書に必要な図面や書類を添えて、建築住宅課へ提出して下さい。交付決定を受けた後に事業に着手することになります。また、事業がすべて完了し、工事等代金の支払い後に、実績報告書を提出して下さい。
7.要綱及び様式
要綱
様式
着手しようとする日の10日前までに次に掲げる書類等を添えて建築住宅課に提出してください。
- 住宅の位置図及び平面図(耐震改修事業にあっては補助対象住宅の平面図、建て替え事業にあっては除却工事を行う住宅及び建て替え後の住宅の図面等並びに土砂災害特別警戒区域外であることが確認できる図面)
- 省エネ基準に適合していることを示す図面及び計算書(建て替え事業に限る。)
- 見積書等の写し
- 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し
- 耐震診断結果報告書の写し(耐震改修事業及び建て替え事業に限る。)
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の市税の滞納がない旨を証明する書類
- 入居者全員の同意書(住宅が長屋又は共同住宅の場合に限る。)
- 借家人の同意書(住宅が貸家の場合に限る。)
- 対象住宅の2面以上の外観写真
- その他市長が特に必要と認める書類等
補助事業が完了したのち速やかに次に掲げる書類等を添えて建築住宅課に提出してください。当該交付決定の日の属する年度の3月末日が期限となりますのでご注意ください。
- 事業に係る契約書の写し
- 事業に係る費用の請求明細書の写し
- 領収書の写し
- 耐震診断結果報告書の写し(耐震診断事業に限る。)
- 耐震補強設計の設計図書一式及び耐震改修後の耐震診断表(耐震改修事業に限る。)
- 工事工程写真(着工前後の対比が可能なもの)及び完了写真(耐震改修事業及び建て替え事業に限る。)
- 工事監理報告書(様式第7号)(耐震改修事業及び建て替え事業に限るものとし、建て替え事業にあっては省エネ基準の適合確認をしたものを含む。)
- 新築住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項による検査済証の写し(同法第6条第1項による建築確認申請を要しない場合にあっては、同法第20条第4号に適合していることが確認できる図面等)(建て替え事業に限る。)
- その他市長が特に必要と認める書類等
記入例
8.その他
- 助成予定期間:平成28年4月1日から令和7年3月31日
- 注意事項:
- 市では、耐震診断士及び施工業者の斡旋や指定はしていません。
- 予算の範囲内で交付いたしますので、予算が無くなり次第終了となります。
- 交付決定を受ける前に、工事に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
- 昭和56年6月1日以降に増築されている場合、構造上別棟であれば既存部分に限り補助対象とします。
- その他要件がございますのでご注意ください。詳しい内容や手続きの方法、様式等は、お問い合わせください。
9.耐震改修に関する特例措置
お問い合わせ
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
- 電話:0854-23-3325
- ファックス:0854-23-3381