空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に認定した建築物に対する措置についてお知らせします。
法第2条第2項に規定する特定空家等に認定した次の建築物について、所有者又は管理者を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告しました。
建築物の所在等
令和6年11月20日付安来市告示第218号において公告しました特定空家等について、法第22条第10項の規定に基づく略式代執行を実施しました。
建物の所在等
安来市建設部建築住宅課空き家対策係
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住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
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