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市内で建築等をお考えの方へ

安来市内で住宅(家)、車庫、カーポート、物置などを建てる場合、工事を始める前に、建築基準法や都市計画法に基づく手続きが必要になります。

下記のフロー図を参考に手続きの流れを確認してください。

【注意】新築に限らず増築、改築、移転も該当します。

安来市内で家を新築したい場合のフロー図

安来市内で家を新築したい場合のフロー図、図の下に説明があります

  • フロー図の説明
    1. 設計事務所や建設会社などに相談
    2. 家の設計図完成
    3. 建築基準法に基づく確認申請
    4. 確認済証発行
    5. 建築工事着手
    6. 建築工事完了
    7. 建築基準法に基づく完了検査申請(中間検査が必要な場合があります)
    8. 検査済証発行
    9. 建築基準法の手続きも完了

では、皆さんが計画中の建築物にどのような手続きが必要かどうか、下記の内容を確認しましょう。

建築計画地が都市計画区域内かどうか

都市計画区域とは

安来市の都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域のある松江圏都市計画区域と用途地域の指定のない広瀬都市計画区域があります。

都市計画区域の範囲については総括図を、市街化区域の用途地域、建ぺい率、容積率等については「市街化区域の建築物の用途地域」ページにてご覧ください。

旧安来市の一部、旧広瀬町の一部及び旧伯太町全域は都市計画区域外です。

都市計画区域内だったら

  • 建築基準法に基づく確認申請が必要です。
  • 市街化調整区域であれば確認申請の前に都市計画法に基づく手続きが必要です。

都市計画区域外だったら

次の建築物の工事をするときは手続きが必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。

  • 特殊建築物で床面積の合計が200平方メートルを超える建築物
  • 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル、若しくは軒の高さが9メートルを超える建築物
  • 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物
  • 土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物

土砂災害特別警戒区域については、「土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制について」ページをご覧ください。


建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的に定められています。
確認申請が必要か否かに関わらず、安全な家づくりを目指しましょう。

ここでは、建築基準法等の手続きの流れを分かりやすく説明するため、内容を省略している部分があります。

判断が難しい、不明な点がありましたら、建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。

建築確認に関すること

建築基準法について

詳しくは、「建築基準法」ページをご覧ください。

建築基準法の道路について

建築基準法第43条第1項では、都市計画区域内の建築物の敷地は「建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」ことが義務付けられています。

詳しくは、「建築基準法の道路」ページをご覧ください。

風圧力及び地震力の算定に用いる各種係数

建築基準法施行令第87条による風圧力の算出に用いる地表面粗度区分及びVoの値(平成12建告1454)

  • 地表面粗度区分:2又は3(同1及び4の区域は指定していません。)〔告示ではローマ数字〕
  • 風速:Vo=30メートル/秒
  • 建築基準法施行令第88条による地震力の算定に用いるZ値(昭55建告1793):Z=0.9

日影規制について

下記対象区域以外の区域については、日影規制はかかりません。

日影規制
対象区域 平均地盤面の高さ 法別表第4(に)欄の号
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住宅専用地域 1.5メートル (2)
第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 4メートル (2)
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 4メートル (2)

積雪荷重について

積雪荷重
(い)区域

(ろ)垂直積雪量

(単位メートル)

(は)標高

(単位メートル)

(に)垂直積雪量

(単位メートル)

旧安来市 0.52 1 (L-1)×0.0036+0.52
旧広瀬町の区域 0.55 30 (L-30)×0.0036+0.55
旧伯太町の区域 0.51 23 (L-23)×0.0036+0.51

容積率、建蔽率、建築物の高さ算定数値(市街化調整区域内)

市街化調整区域内の容積率、建蔽率、建築物の各部分の高さ算定における数値

  • 区域:市街化調整区域
  • 容積率:200%
  • 建蔽率:70%
  • 建築基準法第56条第1項第2号二の規定により定める数値:2.5
  • 建築基準法別表第3の5の項(に)欄の規定により定める数値:1.5

容積率、建蔽率、建築物の高さ算定数値(広瀬都市計画区域内)

広瀬都市計画区域内(区域区分非設定地域内)の容積率、建蔽率、建築物の各部分の高さ算定における数値

  • 区域:広瀬都市計画区域(区域区分非設定地域)
  • 容積率:200%
  • 建蔽率:70%
  • 建築基準法第56条第1項第2号二の規定により定める数値:2.5
  • 建築基準法別表第3の5の項(に)欄の規定により定める数値:1.5

防火地域、準防火地域について

安来市内に防火地域、準防火地域の指定はありません。

法第22条区域について

詳しくは、「建築基準法第22条の区域指定」ページをご覧ください。

がけ条例について

島根県条例第4条の規定により、がけの上端(下端)からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所には原則、建築物を建築できません。ただし、制限を受ける範囲であっても、一定の要件を満たせば、建てられる場合があります。(都市計画区域内、外共)

不明な点がありましたら、建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。

島根県条例第4条におけるがけとは、傾斜角30度以上で、高さが2.0mを超える地形の起伏を言います。

詳しくは、島根県:建築基準法(外部サイト)を参照。

手数料について

「確認申請」ページをご覧ください。

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)