安来市内で住宅(家)、車庫、カーポート、物置などを建てる場合、工事を始める前に、建築基準法や都市計画法に基づく手続きが必要になります。
下記のフロー図を参考に手続きの流れを確認してください。
【注意】新築に限らず増築、改築、移転も該当します。
では、皆さんが計画中の建築物にどのような手続きが必要かどうか、下記の内容を確認しましょう。
安来市の都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域のある松江圏都市計画区域と用途地域の指定のない広瀬都市計画区域があります。
都市計画区域の範囲については総括図を、市街化区域の用途地域、建ぺい率、容積率等については「市街化区域の建築物の用途地域」ページにてご覧ください。
旧安来市の一部、旧広瀬町の一部及び旧伯太町全域は都市計画区域外です。
次の建築物の工事をするときは手続きが必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。
土砂災害特別警戒区域については、「土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制について」ページをご覧ください。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的に定められています。
確認申請が必要か否かに関わらず、安全な家づくりを目指しましょう。
ここでは、建築基準法等の手続きの流れを分かりやすく説明するため、内容を省略している部分があります。
判断が難しい、不明な点がありましたら、建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。
詳しくは、「建築基準法」ページをご覧ください。
建築基準法第43条第1項では、都市計画区域内の建築物の敷地は「建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」ことが義務付けられています。
詳しくは、「建築基準法の道路」ページをご覧ください。
建築基準法施行令第87条による風圧力の算出に用いる地表面粗度区分及びVoの値(平成12建告1454)
下記対象区域以外の区域については、日影規制はかかりません。
対象区域 | 平均地盤面の高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住宅専用地域 | 1.5メートル | (2) |
第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 4メートル | (2) |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 4メートル | (2) |
(い)区域 |
(ろ)垂直積雪量 (単位メートル) |
(は)標高 (単位メートル) |
(に)垂直積雪量 (単位メートル) |
---|---|---|---|
旧安来市 | 0.52 | 1 | (L-1)×0.0036+0.52 |
旧広瀬町の区域 | 0.55 | 30 | (L-30)×0.0036+0.55 |
旧伯太町の区域 | 0.51 | 23 | (L-23)×0.0036+0.51 |
市街化調整区域内の容積率、建蔽率、建築物の各部分の高さ算定における数値
広瀬都市計画区域内(区域区分非設定地域内)の容積率、建蔽率、建築物の各部分の高さ算定における数値
安来市内に防火地域、準防火地域の指定はありません。
詳しくは、「建築基準法第22条の区域指定」ページをご覧ください。
島根県条例第4条の規定により、がけの上端(下端)からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所には原則、建築物を建築できません。ただし、制限を受ける範囲であっても、一定の要件を満たせば、建てられる場合があります。(都市計画区域内、外共)
不明な点がありましたら、建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。
島根県条例第4条におけるがけとは、傾斜角30度以上で、高さが2.0mを超える地形の起伏を言います。
詳しくは、島根県:建築基準法(外部サイト)を参照。
「確認申請」ページをご覧ください。
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)