建築基準法上の道路は建築基準法第42条に規定されています。
ここでは、建築基準法上の道路について分かりやすく説明するため、法律の条文等を省略している部分があります。法律の解釈については、関係法令等をご参照ください。
建築基準法第42条第1項では、都市計画区域内の建築物の敷地は「建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」ことが義務付けられています。
この規定を満たせない場合でも、一定の要件を満たし、建築基準法第43条第2項第1号の認定又は建築基準法第43条第2項第2号の許可を得ることで建築することができます。『許可申請』を伴う建築物は島根県の管轄となります。
また特殊建築物については、島根県建築基準法施行条例により必要条件が付加されます。詳しくは、島根県(外部サイト)を参照。
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路で、幅員4m以上のもの。
集団規定が適用されるに至った際現に存在する道で、幅員4m以上のもの。
道路法、都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路(幅員4m以上)で、2年以内にその事業が執行される予定ものとして特定行政庁が指定したもの。
土地を建築物の敷地として利用するために築造する一定の技術的基準に適合する幅員4m以上の道路で、築造しようとする者が特定行政庁の指定を受けたもの。
集団規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。
2項道路では、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなします。
道の片側が川や崖、線路敷地などで後退が不可能な場合には、その境界線から4m後退した線を道路境界線とみなします。
後退した範囲の敷地の建築(門、塀、擁壁等を含む)は制限されます。
建築基準法第42条に該当しないことが、特定行政庁の調査で明らかになったもの。この場合は、建築基準法上の道路ではないということになります。
建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物は安来市、それ以外は島根県の管轄になります。認定条件等については、島根県(外部サイト)をご覧ください。
認定申請をされる方は、事前に安来市建築住宅課にご相談ください。
許可事務は島根県の取扱いになります。許可申請を伴う建築物については用途、規模、構造に関わらず島根県の管轄になります。許可基準等については、島根県(外部サイト)をご覧ください。
安来市役所(伯太庁舎1階)
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