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建築基準法

建築基準法は、国民の生命・健康・財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。

建築基準法のチェックは、次の3段階で行われます。

建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、建築主事または民間の指定確認検査機関による確認や検査を受けなければならないこととなっています。

建築確認

建築物を建築しようとする人は、建築主事または民間の指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの確認を受けなければなりません。

中間検査

特定工程[注釈1参照]を含む建築物については、特定工程が終了した段階で、建築主事または民間の指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

[注釈1]安来市の特定工程については「建築物の中間検査」ページを参照。

完了検査

建築確認を受けた建築物については、工事が完了した段階で、建築主事または民間の指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

情報の公開・違反者への罰則など

建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、建築計画概要書については、安来市で閲覧[注釈2参照]できるようになっています。また、安来市が取り扱う建築物の確認処理台帳に記載された内容を書面で発行することもできます。詳しくは、「確認処理台帳記載事項証明」ページを参照。また、違反建築物の建築主などへの罰則の規定が設けられています。

[注釈2]安来市が取り扱う建築物のみ。詳しくは、「取り扱い事務」ページを参照。閲覧できる内容は建築年代によって異なります。


お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
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