建築主事は確認申請書を受理した日から35日以内(建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物にあっては7日以内)に建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、建築基準関係規定に適合することを確認したときは申請者に確認済証を交付しなければならないこととなっています。令和7年11月1日より審査期間の始期は、建築確認申請を受理した日(手数料納付日)の翌日から起算し、期間の末日が市条例で定める休日(土日、祝日、年末年始)に当たるときは、休日の翌日までを期限とします。(ただし、訂正期間は審査日数より除かれます。)
令和7年10月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」)に基づく規制区域が指定されました。これ以後に建築工事に着手する工事の建築確認申請については、以下の書類を添付してください。
※公共施設用地とは、道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設、国又は地方公共団体が管理する施設(学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設)のことをいいます。
規制区域や規制対象工事の内容、盛土規制法に基づく許可手続き等については次のサイトをご覧ください。
島根県砂防課:宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(外部サイト)
建築確認申請等の手数料は、申請の種類や建築物の規模に応じて、次のとおりとなっています。
安来市建築基準法施行細則に基づく様式(rtf形式及びPDF形式)は次の通りです。
様式第4号の5を削除し、様式第4号の4、様式第5号の5及び様式第7号を改正しました(令和7年4月1日)。
住宅を建築(新築等)する場合は、上記条例等により住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用防災機器設置計画書を確認申請時に提出して下さい。
【注意】提出部数は3部とする。(正本用、副本用、消防通知用)
書式については、消防本部申請書様式集からダウンロードして下さい。
また、建築基準法第93条に基づく消防長等の同意等に関する調書の書式についても、上記様式集からダウンロードして下さい。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)