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土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制について

島根県は、安来市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について、令和元年10月29日に指定しました。

土砂災害特別警戒区域の建築構造規制

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第80条の3に基づく構造規定が適用されます。建築基準法施行令第80条の3に規定されている構造方法は平成13年国土交通省告示第383号に定められています。

土砂災害防止法とは

土砂災害(急傾斜地の崩壊・土石流・地滑り)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するための法律です。詳しくは、島根県のホームページ(外部サイト)をご確認下さい。

土砂災害特別警戒区域等の指定箇所

土砂災害特別警戒区域等は土砂災害防止法の規定に基づき、都道府県知事が指定します。安来市内の土砂災害特別警戒区域等は、島根県のホームページ「マップonしまね(外部サイト)」又は市役所(防災課及び各地域センター等)で確認及び閲覧が出来ます。詳細につきましては、島根県松江県土整備事務所広瀬土木事業所工務課(電話0854-32-4137)へお問い合わせ下さい。

都市計画区域外での建築確認申請について

建築基準法第6条第1項第4号に相当する建築物で居室を有するものを新築、増築又は改築等する場合は、当該建築物が土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ、当該建築物の敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にあるものは確認申請が必要となります。また、確認申請が不要でも建築構造規制の適用を受ける場合があります。確認申請等の考え方は、島根県のホームページ(外部サイト)で確認出来ます。

土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金

土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に居住する住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な住宅の建設を促進し、土砂災害から市民の生命及び身体を保護し、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的として、土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)にある住宅の補強等に要する費用の一部を助成します。

詳しくは、支援制度のページをご覧ください。

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)