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地区計画区域

安来市において都市計画法第12条の5に基づき地区計画を定め、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき区域内の建築物に関する制限(外部サイト)を定めることにより、適正かつ健全な都市環境を確保することを目的に次の通り3地区を地区整備計画区域として定めています。

地区計画の区域内において、建築物の新築・増築、工作物の建設等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに所定の届出書に必要書類を添えて安来市長(都市政策課)へ届出をする必要があります。また、届出を行った内容を変更しようとする場合は、変更の届出が必要となります。建築計画等をお考えの場合は事前にご相談ください。

荒島町柳地区地区整備計画区域

汐手が丘地区地区整備計画区域

今津道マン地区地区整備計画区域

お問い合わせ先

  • 地区計画に関すること
    • 安来市建設部都市政策課
    • 電話:0854-23-3310
    • ファックス:0854-23-3381

届出に必要な書類

以下の書類一式を2部

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)