安来市において都市計画法第12条の5に基づき地区計画を定め、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき区域内の建築物に関する制限(外部サイト)を定めることにより、適正かつ健全な都市環境を確保することを目的に次の通り3地区を地区整備計画区域として定めています。
地区計画の区域内において、建築物の新築・増築、工作物の建設等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに所定の届出書に必要書類を添えて安来市長(都市政策課)へ届出をする必要があります。また、届出を行った内容を変更しようとする場合は、変更の届出が必要となります。建築計画等をお考えの場合は事前にご相談ください。
以下の書類一式を2部
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)