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取り扱い事務

安来市の取り扱い事務について

安来市は建築基準法第97条の2に基づく限定特定行政庁(外部サイト)です。建築基準法施行令第148条第1項の規定により、安来市の建築主事が確認できるものが次のとおり限定されています。(都市計画区域内に限る)

【注意】都市計画区域外の建築物に対する建築確認申請・建築工事届・建築物除却届は島根県松江県土整備事務所へ提出してください。

知事の許可を必要とする建築物の取り扱い事務について

上記で示した建築物であっても知事の許可を必要とする建築物は島根県の管轄となります。

詳しくは、島根県(外部サイト)を参照。


安来市では建築基準に基づく建築行政事務処理要領を規定しています。

詳しくは「建築基準法に関する例規」ページを参照。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)