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建築物の中間検査

平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るため建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」の施行により、平成19年6月20日から階数3以上の共同住宅について中間検査の実施が義務化され、同時に木造で新築の一戸建て住宅については、特定行政庁の特定工程等の指定により安来市においても中間検査制度を実施しています。

中間検査制度の取扱いについては、島根県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ

  • 安来市役所(伯太庁舎1階)
  • 建設部建築住宅課建築指導係
  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)