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市税の種類

市税の種類について

令和5年6月1日現在

個人住民税(市県民税)

1月1日現在市内に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。

  • 所得割(納期は6月末、8月末、10月末、1月末):税率は10%(内訳、市民税6%、県民税4%)
  • 均等割:市民税3,500円、県民税2,000円

詳しくは、「市県民税」のページをご覧ください。

法人市民税

市内に事業所または事務所、寮等を有する法人に課税されます。

詳しくは、「法人市民税」のページをご覧ください。

固定資産税

1月1日現在市内に土地・家屋・償却資産を所有する人に課税されます。(納期は5月末、7月末、12月末、2月末)

税率は1.6%

詳しくは、「固定資産税」のページをご覧ください。

軽自動車税

  • 種別割

 4月1日現在でバイクや軽自動車等を所有している人に課税されます。(納期は5月末です)

 詳しくは、「軽自動車税」のページをご覧ください。

  • 環境性能割

 軽自動車の取得に対して課税されます。

 令和元年10月1日、自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。

 軽自動車税環境性能割は市税ですが、賦課徴収、還付、減免等の事務は県が行います。

 詳しくは、「軽自動車税」のページをご覧ください。

 

国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険事業を行う県・市が国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対して課税されます。

詳しくは、「国民健康保険税」のページをご覧ください。

市町村たばこ税

税率は、たばこ1,000本あたりに乗ずる率

 6,122円(令和3年9月30日まで)

 6,552円(令和3年10月1日から)

詳しくは、「市たばこ税」のページをご覧ください。

 

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかるものです。

税率は入湯客1人1日あたり150円

詳しくは、 「入湯税」のページ をご覧ください。

 

 

税の証明や公簿の閲覧

詳細は、「税に関する証明」ページをご覧ください。


  • お問い合わせ
    • 税務課(市民税係)
      • 電話:0854-23-3040
    • 税務課(固定資産税係)
      • 電話:0854-23-3051

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)