市たばこ税は、製造たばこの製造者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに対してかかる税金です。
6,122円(令和3年9月30日まで)
6,552円(令和3年10月1日から)
4.手持ち品課税について
令和3年度のたばこ税の手持ち品課税について、手引き及び申告書が掲載されました。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)