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市たばこ税

市たばこ税について

市たばこ税は、製造たばこの製造者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに対してかかる税金です。

  1. 納税義務者
    製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者。
    たばこの小売価格には税額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。
  2. 申告と納税
    製造たばこの製造者等が毎月の課税標準本数と税額などを記載した申告書を翌月末日までに提出すると共に、その申告した税額を納付する「申告納付」の方法をとっています。
  3. 税率
    たばこ1,000本あたりに乗ずる率

6,122円(令和3年9月30日まで)

6,552円(令和3年10月1日から)

4.手持ち品課税について

令和3年度のたばこ税の手持ち品課税について、手引き及び申告書が掲載されました。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)