入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかる税金です。
鉱泉浴場における入湯客
入湯客1人1日あたり150円
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客より入湯税を徴収し、市に納付する「特別徴収」の方法により納税します。
特別徴収義務者は、毎月の入湯客数と税額などを記載した申告書を翌月の15日までに提出すると共に、その申告した税額を納入する「申告納入」の方法をとっています。
入湯税は、市内の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
下記の要件に該当する場合、免除されます。免除を受けるには、入湯税免除認定申請書を当該鉱泉浴場の特別徴収義務者に対し提出してください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)