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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に改正法が施行されました

建築物省エネ法に係る適合性判定について

改正建築物省エネ法が施行され、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられました。対象建築物の新築・増改築を行おうとするときは、登録省エネ機関等による省エネ基準適合性判定等が必要となります。適合性判定通知書を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければ、確認済証が交付されません。また、省エネ基準適合性判定の対象となる建築物は完了検査時に省エネに関する検査も実施します。

 

適合性判定等手数料

適合性判定等手数料に住宅における省エネ適判手数料及び仕様・計算併用法の手数料を追加しました(令和7年4月1日から)。また、省エネ基準適合性判定を受けた建築物の場合、建築確認等の完了検査申請手数料に省エネ法関係手数料が加算されます。確認申請のページをご確認ください。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任する内容は以下の通りです。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年4月1日

対象建築物と提出先

  • 建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物
    • 提出先(所管行政庁):
      • 安来市役所建設部建築住宅課建築指導係
      • 電話:0854-23-3325
      • ファックス:0854-23-3381
  • 上記以外の建築物
    • 提出先(所管行政庁):
      • 島根県東部県民センター建築部建築課
      • 電話:0852-32-5757
      • ファックス:0852-32-5795

関連情報

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)