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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が令和6年4月1日に改正されました。この法律は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、省エネ基準への適合義務等の規制措置と誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

建築物省エネ法に係る適合性判定について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日公布)の2年目施行分が令和3年4月1日から施行され、適合義務対象の床面積が2000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げられました。非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築を行おうとするときは、登録省エネ機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合性判定通知書を建築主事もしくは指定確認検査機関に提出しなければ、確認済証が交付されません。また、省エネ基準適合性判定の対象となる建築物は完了検査時に省エネに関する検査も実施します。

 

適合性判定等手数料

適合性判定等手数料は安来市手数料条例に定めています。省エネ基準適合性判定を受けた建築物の場合、建築確認等の完了検査申請手数料に省エネ法関係手数料が加算されます。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任する内容は以下の通りです。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年4月1日

省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準適合認定

  1. (省エネ性能向上計画の認定)省エネ性能の優れた建築物について所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
  2. (省エネ基準適合認定)エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。

認定申請手数料

認定申請手数料は安来市手数料条例に定めています。

建築物省エネ法に係る届出制度について

床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築及び増改築部分の床面積が300平方メートル以上となる増改築をしようとする場合は、適合性判定が必要なものを除き、工事着手の21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。

対象建築物と提出先

  • 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
    • 提出先(所管行政庁):
      • 安来市役所建設部建築住宅課建築指導係
      • 電話:0854-23-3325
      • ファックス:0854-23-3381
  • 上記以外の建築物
    • 提出先(所管行政庁):
      • 島根県東部県民センター建築部建築課
      • 電話:0852-32-5757
      • ファックス:0852-32-5795

関連情報

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)