安来市では適切に管理されていない空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく所有者の調査を行い、判明した所有者等に対し、適正な管理を求める文書の送付を行っています。
文書が届いた空き家はその性質上、老朽化の進行・雑草の繁茂等により、既に何らかの問題が発生していることが多いです。
また、所有者が亡くなってから長期間経過している場合など、ほとんど面識のない親族からの相続について、突然安来市からの通知が届く場合もあります。
身に覚えのない相続であったとしても、法的には空き家を適切に管理する義務を負うこととなります。
ここでは、なぜ適正管理を求める通知が届いたのか、そしてどのように対応すれば良いのかについて解説します。今後のご判断に向けて、まずはこちらをご確認ください。
どのようなことをすれば良いのかについては、「どのようにすればよいか」のページにて解説いたしますが、最終的な判断については通知を受け取られた方ご本人に行っていただく必要があります。
危険な空き家の対応にあっては、費用の面も高額になりがちですので、そうしたことはまずご家族でご相談ください。
また、身に覚えのない空き家についての通知を受け取られた方については、相続の承認・放棄をすぐに判断することが難しいと存じます。
判断にあたっては、まずは、ご家族やご親戚の方で同じように相続人の立場となっている方がいないかをご確認し、いらっしゃる場合はご相談をいただくことをお勧めします。
空き家問題を取り巻く事情は、空き家によって様々です。ここでは「建物所有者である場合」と「建物所有者の相続人である場合」それぞれに、なぜ文書の名宛て人となっているのかを解説します。
ここでは、「空き家所有者の方」と「空き家所有者の相続人の方」それぞれにどのような対応が必要か解説します。
老朽化した空き家をそのままにした場合、以下の問題が発生することがあります。
このような問題が発生しないよう、対応をお願いいたします。
空家等対策の推進に関する特別措置法により、適切に管理されていない空き家は「管理不全空家」「特定空家」に認定される可能性があります。認定された場合の対応については「空き家を放置し続けると…」(PDF:1MB)をご覧ください。
なお、勧告が行われた空き家で、安来市空家等の適正管理に関する条例により安来市による緊急安全措置が実施された場合も、措置に要した費用が請求されます。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告が行われていない状態でも、当該空き家を確認し住居として認められない状態にあると判断した場合、固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があります。
この場合、空き家が存する土地の固定資産税が最大で4.2倍になります。
空き家の倒壊、部材の落下などの被害をもたらした場合、所有者や所有者の相続人は民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
相談先については、安来市の空き家対策トップページをご確認ください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)