安来市では適切に管理されていない空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく所有者の調査を行い、判明した所有者等に対し、適正な管理を求める文書の送付を行っています。
ここでは、なぜ文書の名宛て人になっているのかについて、その理由を解説します。
なお、文書送付時の個々の事情(生活実態や過去の御苦労等)は考慮しかねますのでご了承ください。
安来市では、空き家所有者を特定するためまず不動産登記を調査します。
登記を調査し、登記上の所有者が判明した場合、登記上の所有者に対し文書を送付しています。
なお、複数人の共有名義となっている場合は基本的には全員に通知を送付しています。
管理責任について認識し、適切な管理を行ってください。
未登記の物件や、登記事項において所有者が確認できない場合も、様々な情報から所有者を特定します。
また、所有者と思われる方へ所有者を特定するための通知を送付する場合もあります。
もし、所有者ではない場合は、その旨安来市までご連絡ください。
「1.建物所有者の方である場合」で解説した、所有者にあたる方が既に亡くなっている場合、その相続人の方に空き家の管理義務が発生します。
なお、相続人であるかどうかについては、いわゆる本家・分家の別や、口約束での協議などは考慮されません。あくまでも、民法上の相続人に該当するか否かで、法的な管理責任の有無が判断されます。
相続が発生した際、相続人となる順番は以下のとおりです。
| 順位等 | 被相続人(亡くなった方)からみた続柄 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第一順位 | 子(直系卑属) |
| 第二順位 | 親(直系尊属) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は常に相続人になり、相続順位のある者は配偶者の有無に関わらず、前の相続順位の者が死亡又は相続放棄をした際に相続人となります。
兄弟姉妹については、嫡出子・非嫡出子の別を問いません。例えば被相続人が養子である場合、養子となっている家の兄弟姉妹と生家側の兄弟のいずれも相続人となります。また、片方のみの親を同じくする場合でも相続権があります。
相続に関する手続きを終えないうちに、相続人が亡くなった場合、数次相続による相続権があるものとして扱われます。
例えばA氏が既に亡くなっており、相続登記を行う前にA氏の子で相続人B氏が亡くなった場合、B氏の子であるC氏は、B氏がA氏から相続するはずであった家屋の権利についても相続権を有することとなります。
本来相続人となる者が既に亡くなっている場合、その者の子や孫などが相続人となります。
例えば、被相続人の子が既に亡くなっている場合でも孫がいる場合は、親や兄弟ではなく子の代襲相続者である孫に相続権があります。
これにより、場合によっては被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪に相続権が発生し、法定相続人として空き家の管理義務が発生します。
ある者が死亡した場合、相続人は相続を承認するか放棄するかを選択することができます。
相続放棄がなされ、相続順位を同じくする者がいなくなった場合、相続順位が次の者が相続人となります。
安来市では、家庭裁判所における正式な相続放棄の手続きを確認した場合、相続順位が上の者の生死に関わらず、新たに相続権が発生した方に文書を送付します。
相談先については、安来市の空き家対策トップページをご確認ください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)