ここでは、空き家所有者の方と空き家所有者の相続人の方それぞれに、どのような対応が必要か解説します。
元々空き家の所有者であった方、相続等の手続きにより新たに空き家の所有者となった方など、様々な方がおられますが、いずれも空き家の適正管理を行う責任があります。
空き家の状態や個々の事情によって、適正管理にも様々な方法がありますが、ここでは大まかに、その方法について説明します。
基本的には解体を行う必要がありますが、今すぐにでも倒壊の危険性がある場合には、倒壊を防ぐための緊急措置が必要な場合があります。
解体を行う場合、自主解体をしていただく他に、有償引き取りによる解体を行う業者への依頼を行うことができる場合がございます。土地と共に建物を手放したい場合や、土地を手放してでも解体費用を抑えたい場合などにご検討ください。
また、自主解体を行う場合、解体に関する補助金を利用できる場合があります。詳細については、安来市老朽危険空き家等除却助成事業のページをご確認ください。
空き家を手放す意思がある場合、解体の他、利活用のための取り組みなどを検討することができます。以下に、それらの方法について示しますので参考にしてください。
ただし、安来市では当該空き家につき、周囲への危険があると判断した場合に文書を送付しています。その場合、まずは危険の排除を行ってください。
解体を行う場合、自主解体をしていただく他に、有償引き取りによる解体を行う業者への依頼を行うことができる場合がございます。土地と共に建物を手放したい場合や、土地を手放してでも解体費用を抑えたい場合などにご検討ください。
また、自主解体を行う場合、解体に関する補助金を利用できる場合があります。詳細については、安来市老朽危険空き家等除却助成事業のページをご確認ください。
利活用については、安来市の制度である「空き家バンク」と、空き家対策についての連携協定を締結している株式会社ジチタイアドの「0円マッチング」をご紹介することができます。
詳細については、それぞれのwebページをご覧ください。
「遠方の家族が帰ってきて使う可能性がある」、「解体費用の捻出のために時間がかかる」などの理由で、しばらく空き家をそのままにしておく必要がある場合、適正な管理で老朽化の進行を抑制することが重要です。
老朽化の進行を抑えるためにご自身でできる管理方法については、「空き家の手引き」(外部サイト)の10ページをご覧ください。
様々な理由でご自身での管理が難しく、専門業者へ管理を依頼したい場合は、ぜひ「やすぎ空き家みまもり支援制度」をご利用ください。
空き家の適正な管理が行われていない場合、ゴミの放置・不法投棄、樹木の繁茂や有害鳥獣が住み着くことなどによって、衛生上の問題が発生している場合があります。
まずは原因の排除を行い、再発防止のための措置を講じてください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、例え法定相続分で相続を行った場合でも、相続登記の義務を免れるわけではありません。
併せて、後述のとおり相続放棄及び限定承認の手続きは、相続の開始を知った時点から3ヶ月以内に行う必要があります。
安来市では、相続についてのご判断に意見を述べることはできません。まずは、可能な限りで相続人の方と相談をし、相続についての意思を決定し、必要に応じて「相続登記の手続き」を行ってください。
なお、建物の解体を検討する場合、最終的に建物滅失登記が必要となりますが、相続登記は必要ありません。
相続の承認をされる場合、建物を解体される場合を除いて相続登記の手続きを行う必要があります。
相続登記に必要な手続きは松江地方法務局で行います。詳細については松江地方法務局のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
ご自身で続きを行うことが難しい際は、司法書士等にご相談ください。
相続の承認を行うと、空き家の所有者となります。所有者として行う必要のあることについては、上記「1.所有者の方について」をご覧ください。
なお、相続の承認には以下の2種類があります。
相続の開始があったことを知った時から三ヶ月を経過すると、自動的に相続を承認したこととなります。また、相続を特定の相続人が行う場合、相続人全員の同意が必要となります。
相続の単純承認そのものに手続きは必要ありませんが、相続登記の手続きを行ってください。
被相続人の債務などの負の遺産がどの程度あるのか不明であるものの、財産が残る可能性もある場合等に、相続によって得た財産を限度に債務の負担を受け継ぐ方法です。
限定承認の手続きは、相続人全員で行う必要があります。
相続放棄を行う場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続きを行い、受理される必要があります。
相続放棄は、被相続人の財産につき全ての権利を放棄することとなるため、まずはプラス・マイナスの財産がどの程度あるのかを確認することが大切です。
3か月間調査を行ってもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合は、申し立てを家庭裁判所に行うことで、期間を延ばすことができます。
併せて、相続放棄をした場合でも自動的に所有権や管理責任が国や安来市に移るわけではないことに注意してください。また、民法940条の規定により、居住したり鍵の管理をして使用したりして占有している場合は、建物を管理し修繕を行うなどの保存義務が発生します。この義務は、相続財産の清算人か相続人が管理を開始するまで継続します。
相続放棄に関する手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。手続きの詳細は裁判所のホームページ(外部サイト)をご確認いただき、難しい場合は司法書士等へ相談してください。
なお、相続放棄をなされた場合、安来市に対し家庭裁判所から放棄があった旨の通知がなされることはありません。また、相続放棄がなされたか否かを安来市が調査する場合、最低でも1ヶ月近くの時間を要します。
今後の通知を停止いたしますので、相続放棄をなされた際は安来市までお知らせいただくとともに、申述受理証明書の写しをご提出いただきますようお願い申し上げます。
相談先については、安来市の空き家対策トップページをご確認ください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)