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令和7年度住民税非課税世帯等給付金について(令和8年度事業)

対象となる非課税世帯には、世帯主に宛てて、令和8年5月末頃より順次 【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】を発送予定です。

1.本給付金の概要

安来市では、食料品やエネルギー価格等の物価高騰の影響を特に大きく受ける住民税非課税世帯等に対し、島根県と共同して給付金の支援を行います。

本事業は、政府の「 強い経済を実現する総合経済対策 」を受け、 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として実施するものです。

2.給付対象及び給付金額について

(1)給付対象(令和7年度住民税非課税世帯)

以下のすべてを満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 基準日(令和8年1月1日)時点で安来市に住民登録があること。
  • 世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税であること。(令和7年度分住民税は、令和6年中の所得により課税するものです。なお住民税均等割が非課税となる要件については、安来市税務課・市県民税のページにてご確認ください。)
  • 令和7年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。(全員が非課税であっても、その全員が住民税課税者に扶養されている世帯は対象外です。)
  • 島根県内の他自治体等で、既に同じ給付金(島根県低所得世帯緊急支援給付金)を受けている世帯又は当該給付金を受給した世帯主を含む世帯ではないこと。
  • 租税条約による免除の適用を届け出た者を含む世帯ではないこと。

(2)給付金額

1世帯当たり4万円

(島根県低所得世帯緊急支援給付金3万円に、安来市独自に1万円を加算して給付します。)

3.給付時期

令和8年6月下旬頃(予定)

給付が決定した世帯には上記以降、順次口座振込にて給付します。

4.手続きの方法

(1)【支給のお知らせ】が届いた方・・・原則手続き不要

振込先口座と振込日を記載したお知らせ文書を送付します。

  • 原則手続は不要で、自動で給付金が振り込まれます。(【支給のお知らせ】に記載する給付日以降に、正しく振込が行われたことを必ず確認してください。)
  • 振込先口座は、令和5年度以降に実施した非課税世帯向け給付金の受給口座です。過去に受給したことがないが、国の「公金受取口座登録制度」による口座登録がある人は、当該公金受取口座となります。
  • 通知された口座を変更するとき又は支給要件を満たさない等の理由により給付金を受け取らないときは、下記5.による手続きが必要です。

※公金受取口座登録制度とは・・・ デジタル庁がマイナンバーに紐付けて管理している、公金受取のための口座のことです。登録は任意であり、現時点では、年金や児童手当等の受取口座が自動で設定されているものではありません。また市の税金や利用料等の振替口座を指すものでもありません。

(2)【支給要件確認書】が届いた方・・・確認書の返送(電子申請可)

郵送により届いた確認書を、期限までに市に提出していただく必要があります。

  • 確認書に振込口座等必要事項を記入の上、本人確認書類及び口座確認書類の写しを添付し、安来市総務課に返送してください。
  • 提出期限は、令和8年8月31日(月曜)(当日消印有効)です。
  • 期限日までに返送がなかった場合は、受給を辞退されたものとみなします。
  • 市での審査後、支給要件が確認できた方には、2~3週間程度で支給決定通知書を送付し、決定通知に記載した期日に、口座振込にて給付金を支給します。また、手続きに不備がある場合は、補正事項についてのお知らせとともに、確認書を返送させていただきます。いずれの通知も届かない場合は、お手数ですが、安来市総務課へお問い合わせください。
  • 電子申請を行う場合は、下記6.をご覧ください。

5.変更その他の手続きについて

(1)【支給のお知らせ】による受取口座を変更する場合(電子申請可)

【支給のお知らせ】を受け取った方が、振込予定の口座を変更する場合は、通知中に記載した期限までに、次の届出書を提出してください。

※電子申請により手続きをする場合は、下記6.をご確認ください。

(2)給付金を受け取らない申し出をする場合

通知が届いたが、受給を希望しない又は支給要件を満たさず受給できない場合は、次の届出書を提出してください。

(3)特別な事情がある場合

次に該当する方は、対象者からの申請により、給付金を受けられる場合があります。詳しくは安来市総務課へご相談ください。

  • DV等避難者や虐待等による児童福祉法等の措置入所者のうち、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない方(住民票 上の世帯構成 に関わらず 独立した世帯とみなした場合に、課税状況等の要件を満たせば支給対象となります。)
  • 基準日(令和8年1月1日)までの離婚又は課税者の死亡のため、要件に該当するとみなすことができる方(住民税上の取り扱いにかかわらず、元配偶者や死亡された親族に扶養されていないものとみなすことができます。)
  • 基準日(令和8年1月1日)において島根県内に居住していたが、 ホームレス等でいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方で、基準日の翌日以降に安来市において住民基本台帳に記録された方

(4)その他の手続様式

本給付金に係る書類の送付先を変更するとき

代理人に手続を委任するとき

6.電子申請について

【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】を受け取った方は、文書中に記載の電子申請サイトから、電子申請を行うことができます。

(1)電子申請が可能な手続き

  • 【支給のお知らせ】を受け取った方が、振込予定の口座を変更するとき
  • 【支給要件確認書】を受け取った方が、給付金の受取手続きをするとき

(2)電子申請に必要なもの

  • 【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】(文書中に記載している「通知番号」の入力が必要です。)
  • 紙通帳等の撮影画像データ又はデジタル通帳のスクリーンショットの画像データ(受取口座の内容確認ができるもの)
  • マイナンバーカード等を撮影した画像データ(本人確認ができるもの)

(3)電子申請に関する注意事項

  • 手続の委任及び世帯主本人以外の名義の口座を受取口座として指定することはできません。
  • 「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」を受け取っていない方は、電子申請はできません。

7.その他

(1)本給付金の税法上等の取扱いについて

本給付金(4万円)は、税法上は一時所得とされ課税対象となります。ただし、令和8年中の一時所得の合計が50万円を超えない場合は申告の必要はありません。

また、今回の給付金は、従来の国の給付金とは異なり、差押えの対象となり得ます。

(2)世帯主が亡くなられた場合

●「支給のお知らせ」の対象世帯

  • 受取口座の変更申請等が市において受理された後に亡くなられた場合又は受取口座の変更等の申請期間後に、申請を行うことなく亡くなられた場合

当該死亡者を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。

  • 受取口座変更等の申請期間中に、届出を行うことなく亡くなられた場合

【同一世帯に世帯員がいる場合】・・・新しい世帯主に対して給付します。手続きについては安来市総務課にお問い合わせください。

【単身世帯の場合】・・・世帯自体がなくなってしまうため給付されません。

●支給要件確認書の世帯

  • 返送された確認書が市において受理された後に亡くなられた場合

当該死亡者を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。

  • 確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合

【同一世帯に世帯員がいる場合】・・・新しい世帯主に対して給付します。手続きについては安来市総務課にお問い合わせください。

【単身世帯の場合】・・・世帯自体がなくなってしまうため給付されません。

※印刷時期の関係で、亡くなられた後に書類が届く場合があります。申し訳ありませんがご了承ください。

(3)詐欺にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、安来市消費生活センター(電話:0854-23-3068)や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

8.問い合わせ

安来市総務課統計情報係

〒692-8686安来市安来町878-2

電話0854-23-3150

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)