このページでは、初めて安来市の入札に参加される方、参加を希望される方に向けて、安来市の入札契約について一般的な項目や手続きについて説明しています。詳細については、管財課へお問い合わせください。
【注意】入札の参加基準や入札執行の方法など、一部他の自治体と異なることがありますので予めご承知ください。
地方公共団体の契約方法は、地方自治法により【一般競争入札】【指名競争入札】【随意契約】【競り売り】の4つが規定されています。
安来市では、1,000万円以上の建設工事および500万円以上の物品役務の提供については、原則として一般競争入札により契約を締結します(発注内容によっては指名競争入札または随意契約により契約を締結する場合があります)。
一般競争入札では入札参加の条件(例:安来市内に本店または支店等を置く者など)が設定されます。入札参加条件を全て満たし入札参加の意思のある者が参加申込をして、入札の結果、契約の相手方を決定します。
前述の一般競争入札及び次に説明する随意契約以外については指名競争入札により契約を締結します。
指名競争入札では、発注者である安来市がその発注内容の履行が可能な者の中から入札参加者を指名します。
指名された者による入札の結果、契約の相手方を決定します。
前述の一般競争入札と大きく異なる点は、あらかじめ入札参加者が指名により決定していることです。
随意契約については、大きく分けて複数の者から見積書を徴して契約する場合(「競争見積による随意契約」)と特定の者から見積を徴して契約する場合(「特命随意契約」)の2種類あります。
前者は少額の契約を締結する場合に、事務手続の簡素化と併せて行うもので、適用する金額の範囲は地方自治法施行令により定められています。
安来市では、2名以上の者から見積を徴することとしています(さらに少額の契約を締結する場合には、見積書の徴取及び契約書の省略をすることもあります)。
後者は、競争性の無い契約や入札状況(落札者がいない、落札者が契約を締結しない)等による場合に行います。
こちらの適用についても地方自治法施行令により定められています。なお、特命随意契約には金額の制限がありません。
動産の売り払いなどにおいて口頭で価格の競争をして契約を締結します。
安来市ではほとんど採用していません。
安来市との請負契約や売買契約を締結する場合に必要な手続きは次のとおりです。
必要な手続き:競争入札参加資格審査、債権者登録
必要な手続き:競争入札参加資格審査、債権者登録
必要な手続き:債権者登録
(注釈)競争入札参加資格審査は絶対条件ではないが、極力審査を受けていること
安来市からの支払を受けるために、住所、氏名(法人の場合は、法人名および代表者名)、請求印(法人の場合は代表者印)および振込先口座情報などを登録するものです。
手続きは、遅くとも契約を締結する前(契約書または請書を省略する場合は、支払を受ける前)に行う必要があります。
また、登録内容に変更が生じた場合(振込先口座や代表者の変更など)には速やかに変更の手続きが必要です。
問い合わせ先および提出先:会計課(電話:0854-23-3116)
指名競争入札および一般競争入札に参加するために必要な手続きです。種類と手続の時期は次のとおりです。なお、入札参加資格は、指名競争入札における参加指名や見積依頼を必ずしも保証するものではありません。
定期審査により入札参加資格を取得した場合の有効期間:建設工事・測量、建設コンサルタント業務については翌年度から2年間、物品の売買等は翌年から3年間です。
追加審査および随時審査の場合は、登録した日の属する月の翌月1日から定期審査の有効期限までです。
(例)平成29年1月実施の定期審査により入札参加資格を取得した場合
有効期間:平成29年4月1日から平成31年3月31日まで
また、申請内容に変更が生じた場合(代表者の変更など)には、速やかに変更の手続きが必要です。
問い合わせ先および提出先:管財課(電話:0854-23-3037)
【注意】競争入札参加資格審査の申請には申請条件、作成書類および添付書類がありますので不明な点は管財課へお問い合わせください。
安来市では、発注規模等に応じて入札執行(見積徴取)を行う部署が異なります。
入札公告並びに、指名通知書(見積依頼書)の発送書面には、執行に際しての担当部署を記入しています。
競争入札(競争見積)の参加者が1名になった場合は、競争性の確保の観点から、入札を行わない場合があります。一者入札を行わない競争入札(随意契約)については、入札公告、指名通知書又は見積依頼書に記載を行います。
発注内容(以下「仕様書」という)は入札情報サービス(PPI)(外部サイト)からの閲覧できます。
建築物関係の図面・仕様書等は、保安上の観点からダウンロード後のファイル閲覧に際しパスワード入力が必要なものがあります。
パスワードは入札参加資格を有する方から書面による申請を受けた場合に交付しています。
公告内容により確認をお願いいたします。
入札情報サービス(PPI)(外部サイト)からの閲覧または指名通知書(見積依頼書)と共にファックスで送信します。
建設工事の競争入札全てにおいて、応札時に内訳書の提出を求めます。併せて、工事費内訳書に明記すべき内容について、平成27年12月にお知らせを行いました。
なお少額の随意契約(競争見積)であっても、契約に際し工事約款を用いる場合は、落札者は契約締結時に内訳書の提出が必要となります。
入札時の内訳書または契約時の請負代金内訳書への法定福利費の明示を求める場合があります。入札公告または入札説明書に明示の指示がある場合は、請負代金内訳書への法定福利費の明示についてを確認し、明示してください。
仕様書に対して質疑がある場合は、次のことに注意してください。
委任については、入札(見積)から契約の履行、代金の受領まで安来市との取引すべてを委任する場合(以下「全部委任」という)と案件ごとに入札(見積)行為のみを委任する場合(以下「入札委任」という)の2種類があります。
本店が遠方にあるなどの理由から支店等に安来市との取引すべてを委任する場合となります。
競争入札参加資格審査の申請時に委任状を提出するなどあらかじめ手続きが必要となります。
この場合、一般競争入札の参加申込、指名競争入札の指名通知書の宛名は受任者の名前となり、契約締結時の名称、代金の請求者および受領者も受任者の名前で行うことになります。
入札に参加する際、代表者(個人の場合は本人、全部委任の受任者の場合は、その受任者)が出席できない場合、入札権限のみを代理人(従業員など)に委任することができます。入札委任は、入札案件ごとに作成し、入札執行時に委任状を提出する必要があります。
入札は受任者の名前で参加することになりますが、入札の結果は、代表者(個人の場合は本人、全部委任の受任者による複代理人の場合は、その受任者)に帰属します。
入札(見積)について、都合により辞退する場合は、次の方法により手続きをしてください。
入札(見積)書には、指定が無い限り消費税および地方消費税を除いた金額を記載してください。一度提出された入札(見積)書は書換、引替及び撤回はできません。また、指定が無い限り1円未満の金額は記載しないでください(薬品の購入など1円未満の端数が生じる契約については記載できる小数点以下の位を指定することがあります)。
入札(見積)書の提出に際し、経費内訳書の提出を求めることがあります。建設工事の入札(見積)における落札者(請負金額50万円以上)、および測量・建設コンサルタント業務における落札者(請負金額130万円以上)についてはもちろんですが、安来市では建設工事等の入札執行に際し、原則として全ての案件で入札書と経費内訳書の提出を求めています。経費内訳書の提出を求める入札およびその記載内容について詳しくは、応札時に求める内訳書の項目をご確認ください。
入札公告または入札説明書に法定福利費明示の指示がある場合は、請負代金内訳書への法定福利費の明示についてを参考に対応してください。
予定価格と最低制限価格の間で最低価格を提示した方が契約相手方(落札者)となります。同じ最低価格を提示した方が2名以上いる場合は、くじ引きにより契約相手方(落札者)を決定します(このくじ引きは辞退することができません)。
なお、建設工事の入札においては、経費内訳書の確認審査を行うため、一旦落札保留とし、第一順位の落札候補者の書類に不備がない場合、落札決定となります。
第一順位の入札書・経費内訳書に何らかの不備があり、無効と判断された場合は、次順位の落札候補者の確認審査に順に移項することとなります。
ただし、「低入札価格調査制度」を用いた場合には、最低制限価格を設定しません。
予定価格とは、契約金額の上限を意味します。従って予定価格以下でなければ落札することはできません。
なお、令和元年8月1日以降起案により発注する建設工事の競争入札・随意契約(競争見積)においては、予定価格を「事前公表」に変更しています。
最低制限価格とは、契約の適正な履行を確保する観点から設定するもので、契約金額の下限を意味します。
従って最低制限価格を下回った場合は失格となります。
最低制限価格設定の有無、調査基準価格の設定は安来市からの通知書(または公告)に明示しています。
最低制限価格と調査基準価格の設定方法について詳しくは、最低制限価格制度と低入札価格調査制度のページをご確認ください。
前述のとおり、予定価格以下でなければ契約相手方(落札者)が決定せず、契約が成立しません。
しかし現実に、入札(見積)金額が予定価格以下にならない場合があります。
このため、入札(見積)の回数をあらかじめ3回と定めています。
初回の入札(見積)金額が予定価格以下にない場合は、速やかに2回目の入札(見積)を行います。
(注意)
入札契約に関係する書類(代金の請求書を含む)には、原則として法人については会社印と代表者印を、個人については、その個人の印を使用することになります。
法人で支店等の長に全部委任をしている場合は、委任状の受任者の欄に押印してある印を使用することになります。
契約相手方(落札者)が決定した日から7日以内に契約書を締結します。
入札の条件として契約保証金の納付がある場合、契約相手方(落札者)は契約締結と同時に納付する必要があります。なお、契約保証金は、金融機関の保証証書などにかえることができます。
入札書、委任状、辞退届などの様式について、安来市では様式を提示していますが、指定はしていません。
各様式について、要件が整っていれば自身で作成したものでも有効です。安来市の様式をダウンロードする場合は入札・契約等関係書式からご利用ください。
契約が完了した場合、契約相手方(落札者)からの届出(完了届など)を受理した日から下記の期日内に検査・確認を実施します。
前述の検査・確認が終了し、引渡が完了したのち、契約相手方(落札者)は契約金額を請求することができます(契約によっては前払、分割払を行う場合があります)。
支払いは原則として契約相手方(落札者)からの請求書を受理した日から下記の期日内での支払いとなります。
入札契約に関する情報を確認することができる場所は次のとおりです。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3025
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:zaisei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)