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最低制限価格制度と低入札価格調査制度

最低制限価格、低入札価格調査制度の設定対象

  1. 建設工事(随意契約除く)
    設計金額(税込み) 最低制限価格 調査基準価格
    最低制限価格等の設定一覧表
    5,000万円未満 設定する 設定しない
    5,000万円以上 設定しない 設定する

    ただし、総合評価方式による場合は、この表の金額区分に関係なく、調査基準価格のみを設定します。

  2. 建設工事関連業務

測量、建設コンサルタント業務の入札に際し最低制限価格を設定しますが、設定することが適当でないと判断される場合や、低入札価格調査制度を用いた場合には最低制限価格を設定しないことがあります。

最低制限価格及び調査基準価格の算定方式

令和5年4月1日以降に起案する対象の入札案件について、以下のとおり算定方法を改定しました。

詳しくは、「最低制限価格及び調査基準価格の算定率について」(PDF:413KB)をご覧ください。

(注意)令和元年8月1日以降起案により発注する建設工事について、最低制限価格の算定方法を変更しています。
従来の最低制限価格と同様の方法で計算した最低制限価格算定基礎額に対し、開札前にランダム係数を掛け、最低制限価格とします。ランダム係数の詳細については、安来市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務取扱要領を参照ください。
安来市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務取扱要領(PDF:86.5KB)

制度の概要

最低制限価格制度

最低制限価格を下回る入札は、失格となります。

低入札価格調査制度

調査基準価格を下回る入札があった場合は、その場で落札を保留し、低入札価格調査を行います。そのうえで、落札者を決定します。

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:kanzai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)