Q1:「市・県民税」と「住民税」は違う税金ですか?
A:市民税と県民税を合わせた呼び方を住民税といいます。市・県民税と住民税は同じものを表しています。
Q2:「所得税」と「住民税」は違う税金ですか?
A:住民税は自治体が課税する地方税の一つです。一方、所得税は国が課税する国税の一つです。住民税は前年の所得に対してかかりますが、所得税はその年(現年)の所得に対してかかり、給与所得者は年末調整や翌年の確定申告により精算を行います。なお、住民税でも退職所得にかかる住民税は現年の所得に対して課税されます。
(例:令和6年中の所得にかかる税金は、令和6年分所得税と令和7年度分住民税)
Q3:住民税の「所得割」と「均等割」とは何ですか?
A:住民税は「均等割」と「所得割」を併せたものです。前年に一定の所得がある方全員に一律にご負担いただくものが均等割です。さらに一定の基準を超えた所得がある方に所得額や控除額に応じて税額を算出し、ご負担いただくものが「所得割」です。なお、住民税には「均等割」がありますが、所得税にはありません。
Q4:住民税が課税になるのはどんな場合ですか?
A:住民税については、基本的に扶養のない方の場合、前年の所得が38万円を超えると均等割4,500円と森林環境税1,000円の計5,500円が課税されます。住民税非課税の基準は障害者・寡婦・ひとり親・未成年・勤労学生等の本人の控除の有無や扶養人数によって変わりますので、詳しくはこちらのページにてご確認ください。
Q5:森林環境税とはどういったものですか?
A:森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。なお、個人住民税均等割が非課税の方は森林環境税は課税されません。
ただし、租税条約による租税免除は森林環境税には適用されません。
Q6:自治体によって住民税額は変わりますか?
A:原則としてその税率や算出方法に市町村による差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になります。住民税は定額の均等割と前年中の所得に応じた所得割を合計した物になりますが、独自の減税や環境保全等を目的とした超過課税をしている自治体もあります。
Q7:現在、収入がないのに住民税の納税通知書が届きました。なぜですか?
A:住民税は前年の1月から12月までの収入に対して翌年に課税されます。現在は無職で収入がない場合でも、前年に収入があれば前年の収入に基づいて翌年に課税されることになります。
Q8:海外に転出した場合、住民税はどうなりますか?
A:住民税は1月1日時点で安来市内在住の所得のある方に課税され、その年の途中で国外転出しても税額は変わりません。
また、出国時に全額納付済みの場合でも、翌年度の住民税が課税されることがあります。例えば、令和7年3月に国外転出する場合、令和7年1月1日時点では市内に住民票がありますので、令和7年度の住民税の課税対象になります。
また、納税管理人の届出等がないまま国外転出をされた場合は、市は納税通知書を送付することができません。その場合、「公示送達」を行うことがあります。「公示送達」とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。
「公示送達」後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。
Q9:家族の扶養に入っているのに住民税の納税通知書が届きました。なぜですか?
A:住民税は前年の所得の状況によって課税されますので、今年扶養されていても昨年一定以上の所得があれば課税されます。また、住民税が非課税となるのは、合計所得が38万円(給与所得のみの場合は103万円)以下の場合です。
一方、税制上の扶養は所得金額48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、前年中の所得額が38万円~48万円の方は扶養されていても住民税がかかる場合があります。
Q10:ひとり親控除と寡婦控除の違いは何ですか?
A:ひとり親控除を受けられるのは、次の条件にすべて当てはまる方です
12月31日において、婚姻関係がないか配偶者の生死が明らかでないことが条件です。なお、事実婚のように婚姻関係があると認められるパートナーがいる場合は制度の対象外となります。また、生計を一にする子どもがいることも条件ですが、この場合の子どもとは年間所得が48万円以下で、他の人の扶養になっていない子どもを指します。ちなみに、必ずしも同居をしている必要はなく、別居していても生活費や学費などを送金していれば生計を一にすると認められます。なお、住民税におけるひとり親控除額は30万円です。
寡婦控除の対象となるのは「その年の12月31日時点でひとり親控除の対象に該当していない人」で、次のいずれかの条件を満たす人です。
なお、住民税における寡婦控除額は26万円です。
Q11:障害者控除の対象となるのはどんな人ですか?
A:障害者控除の対象については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
なお、日常生活に支障をきたすレベルの障害でなくても、障害者手帳や自治体の認定書などの証明書類が交付されていれば控除の対象となります。
Q12:課税対象にならない所得はどんなものがありますか?
A:非課税とされる所得税法などの各種法律に規定されています。その主なものを趣旨別にまとめると、以下のようになります。
1.実質弁償的性格に基づくもの
実質弁償的性格とは、「労働の対価としての収入でない」ものを指します。代表的な物は下記です。
2.社会政策的配慮に基づくもの
所得税は、その人の税金を負担する能力に応じて課せられます。そのため、下記のような生活用品の売買によって得る所得や損害保険金、遺族年金などの社会政策として取得する所得に関しては非課税となります。
3.公益的な目的に基づくもの
広く社会にとって有益な貢献をしたことによって得た所得については、非課税となります。
4.二重課税防止に基づくもの
相続や贈与などにより得た所得については、相続および贈与税の確定申告時に課税されるため、受取時には非課税となります。
5.その他非課税所得に該当する項目
その他、上記に該当しない項目で非課税となるものは下記のようなものがあります。
Q13:住民税の「特別徴収」と「普通徴収」とは何ですか?
A:「特別徴収」「普通徴収」ともに住民税の納付方法です。「特別徴収」には「給与特別徴収(給与特徴)」と「年金特別徴収(年金特徴)」の2種類があり、それぞれ給与及び年金から自動的に住民税の天引きが行われます。「普通徴収」は上記の「特別徴収」に該当しない方が納付書や口座振替などで住民税を納める納付方法です。
Q14:自宅に住民税の納付書が届きましたが、会社からの給与天引きで納めたい場合はどうすればよいですか?
A:お勤め先を通じて、「市民税・県民税・特別徴収追加依頼書」を安来市役所税務課までご提出ください。その際には、通知済みの年税額、納付済額、給与天引開始月をお知らせください。
Q15:年の途中で安来市から転出しました。転出以降の住民税の支払いはどうなりますか?
A:住民税は1月1日現在の所在地で課税されます。そのため、1月2日以降に所在地が安来市から変わっても、その年度の住民税は安来市に納めていただくことになります。
住民税を給与特別徴収で納付していて、お勤め先の変更がない場合は、転出後もそのまま給与天引きで徴収が行われます。転職・転勤等でお勤め先の変更があった場合は、以前のお勤め先から「給与所得者異動届出書」が提出された後、新しいお勤め先からの「市民税・県民税・特別徴収追加依頼書」が提出されることで、新しい職場でも特別徴収が可能となります。
退職・休職等で特別徴収から普通徴収に変更になった場合は、転居先に住民税額更正通知が届きますので、同封の納付書にてお支払いください。(あらかじめ住民税納付のための口座振替を設定されている場合は、お申し出がなくても指定された口座から自動的に住民税の引き去りが行われます)
普通徴収の方については、毎年6月中旬に当該年度の税額通知書をお送りしますので、同封の納付書にてお支払いください。転居後であっても、納期限内であれば納付書の利用は可能です。
Q16:副業の収入にかかる住民税を本業分の給与天引きではなく、自分で納めたいです。どうすればよいですか?
A:副業の収入に基づく住民税が発生する方は、副業に係る所得分の住民税を普通徴収によってご自身で納付することができます。こちらのご相談は税務課市民税係(電話:0854-23-3040)にて随時受け付けますが、年度当初からの普通徴収を希望される場合は、毎年3月31日までにお知らせください。
Q17:年金からの住民税引き落としを止めたいですが、どのような手続きが必要ですか?
A:年金からの住民税引落しは地方税法により「公的年金等所得にかかる個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、希望により停止等を選択することはできません。
Q18:昨年までは年金から住民税が引き落とされていましたが、今年は納付書が届きました。なぜですか?
A:住民税が公的年金から特別徴収されている方に納付書が届くのは、大きく2つの理由があります。
1は年金からの住民税引き去りは継続の上で、納付書が届くケースです。年金以外の所得がある場合、その所得から生じる住民税は年金から引き去ることができないため、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
2、3は年金からの住民税引き去りが不能になり、納付書が送付されるケースです。年金からの引き去りが中止になった場合、翌年8月分までは納付書等による支払ですが、条件が再度揃えば翌年10月分の年金からの引き去りが再開される場合があります。
Q19:公的年金から住民税が天引きされているのに、給与からも住民税の天引きがあります。どうしてですか?
A:公的年金から給与天引きできる住民税は、公的年金によって発生する住民税に限られます。給与からも住民税が引かれている場合、その住民税は公的年金以外の所得から発生した住民税額となります。
Q20:給与から住民税が天引きされているのに、自宅にも納付書が届きました。どうしてですか?
A:休職・退職等により年度の途中で給与からの特別徴収が中止された場合、最後の給与からの住民税一括徴収を希望されない限りは、後日、徴収しきれなかった住民税の残額が記載された納付書がお住まいのご住所宛てに送付されます。
また、給与所得以外に他の所得(農業・不動産・営業等の所得、年金等の雑所得、保険金等の一時所得など)があり、申告等で普通徴収を希望された場合はご自宅に納付書を発送しています。
Q21:今年亡くなった家族の住民税はどうなりますか?
A:住民税は毎年1月1日現在、安来市に住んでいる方に対して前年の所得に基づいて課税されます。したがって、1月2日以降に亡くなった方に対しても当年度の住民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、本年中に亡くなられた方に対しては、来年度の住民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは松江税務署(電話:0852-21-7711)にお問い合わせください。
Q22:職場を退職した後の住民税の納付方法は?
A:毎月の給与から住民税を徴収されていた方については、退職時に勤務先から「給与所得者異動届出書」が市役所税務課に提出されることによって給与天引きから個人での支払に切替となります。切替後にお住まいの住所に納付書が届きますので、納期限までに所定の方法にてお支払いください。(住民税引き落とし用の口座情報が市に登録されている方については、自動的に口座からの引落になります)
なお、退職月の給与から住民税の残額を一括徴収することもできますので、一括徴収をご希望の場合は、お勤め先の給与担当者にその旨お伝えください。
Q23:納付書は納期限を過ぎても使えますか?
A:納期限を過ぎた場合でも、納付書裏面に記載の金融機関・コンビニエンスストアで納付いただけます。
Q24:確定申告と住民税申告の違いは何ですか?
A:確定申告は国税である所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。(つまり、所得税に変動がある場合は確定申告となります)
確定申告が必要となるケースは国税庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。確定申告が不要な場合でも、所得税の還付を受ける場合は確定申告をしてください。
住民税申告は、1月1日に住民登録をしている市区町村に対して前年の所得について申告するものです。住民税申告は確定申告とは異なり、収入がなかったとしても(収入の多少に関わらず)、申告をする必要があります。住民税申告がない場合は国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できなかったりすることがあるからです。ただし、以下のいずれかの項目に当てはまる場合は、住民税申告をする必要はありません。
Q25:学生でも申告は必要ですか?
A:学生で申告が必要になるのは、バイトを年の途中で辞めたり、バイトを掛け持ちしていたり、バイト以外の副収入があるといった事情により12月までの収入を全て年末調整に含めることができなかった人が対象になります。
副収入とは、例えばフリーマーケットやオークションの売買、クラウドワークなどの成果報酬、デリバリーサービスなど業務委託での報酬、動画投稿サイトでの広告収入があるといった場合は確定申告もしくは住民税申告の対象になります。
Q26:公的年金しか収入はありませんが、確定申告は必要ですか?
A:以下の両方に該当する方は確定申告が不要となります。
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は住民税の申告が必要な場合があります。
(注1):公的年金とは
国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約の基づいて支給を受ける年金など
(注2):公的年金等に係る雑所得の以外の所得とは
生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
(注3):各種控除とは
生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など
Q27:3月に確定申告をした際に税金を納めましたが、6月にまた納付書が届きました。なぜですか?
A:確定申告の際に納めていただいた税金は所得税です。6月にお手元に届く納付書は住民税ですので、確定申告時に納付された所得税とは別の税金となります。
Q28:前年中、収入がなくても申告をしなくてはいけませんか?
A:1月から12月までの1年間、無収入の場合は所得税も翌年の住民税も発生しないので確定申告は不要です。ただし、国民健康保険税や保育料など所得が少ないと減免が受けられるものがあるため、対象の人は所得が0円であることを申告(ゼロ申告)する必要があります。
Q29:事業収入があります。経費を差し引くと赤字でも申告は必要ですか?
A:所得税は個人の所得(収入から必要経費を差し引いた額)をもとに所得税を計算するため、事業が赤字でほかに収入がない時は所得はゼロになり、納めるべき所得税は発生しません。つまり、確定申告は不要ということになります。
ただし、事業収入が未申告の場合、年をまたいだ事業収入赤字分の繰り越し(青色申告者に限る)が適用されず、また、対象者によっては国民健康保険税の軽減適用、所得・課税証明等の証明書発行も出来なくなりますので、ご注意ください。
Q30:国や自治体から補助金を受け取っていた場合、申告は必要ですか?
A:給付金等の課税上の取り扱いについては、こちらのページに記載しております。
課税対象となる給付金等については、その収入区分や金額によって確定申告及び住民税申告の必要の有無が変わってきますので、詳しくは松江税務署(電話:0852-21-7711)もしくは安来市役所税務課市民税係(電話:0854-23-3040)までお問い合わせください。
Q31:離れて暮らす親族を扶養に取ることはできますか?
A:同一世帯でない親族についても扶養に取ることは可能です。ただし、扶養対象となるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
なお、「生計を一にする」とは、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
Q32:確定申告の際に被扶養者として届けた親族を、後日扶養から外し別の家族の扶養に付け替えをしようと思いますが、可能ですか?
A:確定申告を終了している場合には、控除対象扶養親族の所属を変更することは出来ません。
Q33:昨年、ふるさと納税をした時にワンストップ特例の申請を行ったので、翌年の確定申告時は特に計上しなくても大丈夫ですよね?
A:申告を行った時点で、ふるさと納税のワンストップ特例制度による申請は無効となります。従って、申告時に改めて寄付金控除額の計上をしていただく必要があります。申告の際は、寄付金の領収書もしくは寄付金受領証明書をご提出ください。
Q34:亡くなった家族の申告は必要ですか?
A:以下の方については相続人による準確定申告が必要です。
など
なお、源泉徴収や予定納税により納めている所得税が実際の所得から計算した所得税額よりも多い場合に、確定申告を行うことで払い過ぎた所得税の返還を受けることが出来ます。次のような方は準確定申告をすることで還付金を受け取ることが出来る可能性がありますので、準確定申告を行う必要がなくても、準確定申告を行うことをお勧めします。
など
Q35:税に関する証明書はどこで発行してもらえますか?
A:安来市役所税務課、広瀬・伯太各地域センターの窓口で発行できます。また、マイナンバーカードをお持ちであれば、各コンビニにある交付システムで発行が可能です。(マイナンバーカード対象者のみ、暗証番号が必要です)郵送による証明書発行をご希望の場合は、必要書類をご用意のうえ、安来市役所税務課まで申請書をご提出ください。
なお、納税(滞納なし)証明書はコンビニ交付システムでは発行できませんので、上記各庁舎窓口にてお手続きください。
Q36:コンビニで税証明を取得する場合は何が必要ですか?
A:証明書が必要な方のマイナンバーカード及び暗証番号が必要です。発行手数料は1部につき200円です。
Q37:コンビニで課税証明書を発行しようとしましたが、できませんでした。なぜですか?
A:安来市の場合、当該年の1月1日から発行当日までの間に安来市外に転出された方についてはコンビニでの各種証明書発行が出来ません。お手数ですが、税務課もしくは広瀬・伯太各地域センターの窓口で申請手続きをお願いします。郵送での証明書交付申請も可能です。
なお、安来市に課税情報がなく、どなたの扶養にも入っていない方(未申告者)も証明書は発行できませんので、その場合は税務課窓口にて住民税申告を行ってください。(所得金額によっては松江税務署での確定申告をご案内する場合があります。)
Q38:住民税が非課税の場合は何か通知がありますか?
A:非課税の方については個別の通知は送っておりません。非課税であることを証明したい場合は、「所得・非課税証明書」の取得をお願いします。
Q39:同居の家族の税証明書が必要ですが、それぞれ発行手数料がかかりますか?
A:市役所税務課、広瀬・伯太各地域センターの窓口で証明書を取得される際に「世帯証明」を選択されると、同一世帯であれば複数人数分でも1通とみなし、300円の手数料で発行が可能です。ただし、コンビニ交付システムで取得される場合は、同一世帯であっても1名ずつの発行となりますので、それぞれ200円の発行手数料が必要です。
Q40:申請者本人以外の人の税証明書を取得する場合は何が必要ですか?
A:同一世帯のご家族であれば、申請者本人の身分証明書のご提示で各種証明書の交付申請を受け付けます。ご家族であっても同一世帯でない場合(世帯分離を含む)、申請者が法人の場合は証明が必要な方から証明書発行に係る委任状を取得したうえで申請書をご提出ください。(代理人による申請も同様です)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)