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軽自動車税(種別割)の納期内納付について

令和6年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月2日(木曜)に発送します。

納税通知書は5月17日(金曜)配達完了予定です。

軽自動車税(種別割)の納期限は、毎年5月31日(31日が休日の場合は翌月曜)です。

必ず納期限内に納めていただきますようお願いします。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、軽自動車やバイク等を所有している方に課税されます。

4月2日以降に、年度の途中で車両の登録抹消や名義変更をされても、軽自動車税の月割の還付はできませんのでご注意ください。

納付方法

以下の方法にて納めてください。

口座振替での納付

納期限日に指定された金融機関の口座から振り替えます。

【注意】納期限前には預貯金残高をご確認ください。

納付書での納付

納期限日までに納税通知書に同封されている納付書で納付してください。

コンビニ納付およびスマホ決済アプリによる納付の導入について

令和5年4月より安来市ではコンビニ納付およびスマホ決済アプリによる納付を開始いたしました。

詳しくはコンビニエンスストア等での納付照会ページ(HP内リンクへ移動します)をご覧ください。

共通納税による納付の開始について

令和5年4月より地方税共同機構の運営する地方税お支払いサイトを通じた共通納税(地方税統一QRコードによる電子納税)が開始されました。

安来市での対応税目は軽自動車税(種別割)および固定資産税になります。その他の税目は現在対応しておりませんが、今後対応となる際は改めて掲示いたします。

詳しくは地方税統一QRコードによる電子納税の拡充について(HP内リンクへ移動します)をご覧ください。

口座振替・納付書の取扱金融機関

山陰合同銀行、島根銀行、鳥取銀行、JAしまね、米子信用金庫、しまね信用金庫、中国労働金庫の各本支店、ゆうちょ銀行・郵便局

【注意】中国5県外にお住まいの方は、全国のゆうちょ銀行(郵便局)で納付できる郵便払込用紙を納税通知書に同封しています。お近くに取扱金融機関がない場合にご利用ください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について

軽JNKS運用開始により納税証明書(継続検査用)の提出不要について

令和5年1月4日(水曜)より軽JNKS(ジェンクス)が全国一斉運用開始され、二輪の小型自動車を除く軽自動車(三輪、四輪貨物・乗用等)の継続検査(車検)の際に軽自動車(種別割)税納税証明書(継続検査用)の提出が不要となります。

注意事項

  • 二輪の小型自動車は軽JNKS対象外ですので、従来どおり継続検査(車検)の際は軽自動車(種別割)税納税証明書(継続検査用)の提出が必要です。
  • 以下の場合は従来通り「市役所窓口で発行する紙の納税証明書(継続検査用)」または「納税通知書に付属する納税証明書(金融機関で納付した場合)」が必要になることがあります。
  1. 納税直後のため、軽JNKSに納税情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで1週間程度必要)
  2. 対象車両に過去の未納がある場合
  3. 名義変更(中古車購入など)直後の場合等
  4. 他の市区町村へ引っ越した直後の場合

市役所窓口で紙の納税証明書を申請する場合の申請方法

なお、納税証明書(継続検査用)の有効期限の欄に「*」が表示されているもの、または金融機関の領収印がないものは使用できません。

口座振替納付者への車検用納税証明書発送について

軽自動車税(種別割)を口座振替にて納付された方は、お手元に納税証明書が残らないため、令和4年度までは納税義務者へ6月上旬に納税証明書(継続検査用)を郵送しておりました。

軽JNKSの運用開始に伴い、原則納税証明書の提示が車検時に不要になることから、令和5年度から納税証明書の郵送交付を廃止します。

しかし、二輪車は軽JNKSの対象外のため、従来どおり口座振替納付の方を対象に納税証明書(継続検査用)を郵送交付します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)