バーコードが印字された納付書であれば、金融機関に行かなくても
1.コンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という。)
2.スマホ決済アプリ(以下、「スマホアプリ」という。)
で支払いができます。詳細は下記を参照ください。
対象となる税・料金(※1) | 問い合わせ先(電話番号) |
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固定資産税 | 税務課(0854-23-3043) |
個人住民税(普通徴収) | 税務課(0854-23-3043) |
軽自動車税 | 税務課(0854-23-3043) |
国民健康保険税 | 税務課(0854-23-3043) |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 市民課(0854-23-3085) |
下水道受益者負担金・分担金 | 下水道課(0854-23-3370) |
学校給食費 | 給食教育課(0854-27-7890) |
住宅使用料、住宅駐車場使用料 | 建築住宅課(0854-23-3315) |
保育料、副食費 | 子ども未来課(0854-23-3213) |
放課後児童クラブ利用料 | 教育総務課(0854-23-3140) |
上下水道使用料(※2) | 水道管理課(0854-23-2020) |
(※1)1枚あたりの金額が、30万円以下で、コンビニ等収納用(CVS等収納用)バーコード表示のあるものに限ります。また納付書に記載の「コンビニ等使用期限」を過ぎた場合は利用できません。
(※2)上下水道使用料については、利用可能なアプリ及び注意事項が一部異なります。詳しくは水道管理課ホームページをご覧ください。
全国の次のコンビニで利用できます。
(※3)MMK(マルチメディアキオスク)端末設置店については、株式会社しんきん情報サービスのサイト「MMK設置店リスト(外部サイト)」をご確認ください。
営業時間内であれば、休日なども含めていつでも可能です。
「現金」のみとなります。
かかりません。
以下の場合にはコンビニでの支払いはできません。
金融機関での取扱いは今までと変わりません。利用しやすい支払い方法をお選びください。
店頭での支払時にレシート及び領収証書(納付者保管用)をお渡しします。大切に保管してください。
利用可能な納付書を有人レジカウンターにて店舗店員にお渡しいただくだけで、機器の操作などはありません。
コンビニでお支払いされた場合、安来市で納付確認ができるまで2週間程度かかる場合があります。納税証明書の取得をお急ぎの場合は、支払時に受け取られたレシート及び領収証書を必ず市役所税務課までご持参ください。
コンビニで支払可能な納付書をお持ちの場合、スマホアプリを利用して自宅などからでも支払いができるようになりました。納付書に印字されているバーコードをスマホアプリで読み取ることで、金融機関やコンビニに行かなくても、支払いをすることができます。
なお、事前にアプリへの残高のチャージが必要です。
令和5年4月時点で利用可能なスマホアプリは、PayPay(ペイペイ)、J-CoinPay(ジェイコインペイ)、d払い(ディーバライ)、auPAY(エーユーペイ)の5つになります。詳しい操作方法、利用条件については各アプリのホームページをご覧ください。
スマホアプリで支払いが可能な納付書はコンビニで支払可能な納付書と同じです。納付書1枚につき30万円以下のもので、コンビニ等収納用(CVS等収納用)バーコードが印字されている納付書に限ります。
バーコードがない納付書や、汚れ等によりバーコードを読み取れない納付書は使用できません。なお、「コンビニ等使用期限」を過ぎた納付書も使用できません。
手数料はかかりません。ただし、通信料は自己負担となります。
スマホアプリで一度支払いが完了したものは一切取り消しができません。また、スマホアプリでお支払いの後に、同じ納付書で金融機関窓口でのお支払い(二重納付)をされないよう、納付書に支払い済みであることがわかるようにされるなど、ご対応ください。
スマホアプリでお支払いされた場合は、領収書は発行されません。領収書が必要、またはすぐに納税証明書の取得をお急ぎの場合は、金融機関、コンビニの窓口にてお支払いください。市役所税務課において、納税証明書等の発行に支払時に受け取られた領収証書が必要になる場合があります。
スマホアプリでお支払いの場合には、納付書に付属する継続検査用の証明書は押印が無いため利用できませんが、令和5年1月から納付確認は「軽JNKS」により電子的に行う仕組みが導入されており、原則車検(継続検査)時の納税証明書の提出は不要です。
ただし、スマホアプリでお支払い後、納付情報の反映に2週間程度かかる場合がありますので、納税直後に車検を受けられる場合は、金融機関やコンビニにてお支払いいただき、付属の納税証明書をご利用ください。
※令和7年4月1日より、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)も「軽JNKS」の対象となりました。
「軽JNKS」とは、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムのことです。
対象となる税・料金の表に記載の各課へお問い合わせください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3115
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kaikei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)