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市税等はコンビニエンスストア等でも納付できます

バーコードが印字された納付書であれば、金融機関に行かなくても

1.コンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という。)

2.スマホ決済アプリ(以下、「スマホアプリ」という。)

で支払いができます。詳細は下記を参照ください。

1.コンビニエンスストアでの納付

対象となる税・料金及び問い合わせ先

対象となる税・料金(※1) 問い合わせ先(電話番号)
固定資産税 税務課(0854-23-3043)
個人住民税(普通徴収) 税務課(0854-23-3043)
軽自動車税 税務課(0854-23-3043)
国民健康保険税 税務課(0854-23-3043)
後期高齢者医療保険料(普通徴収) 市民課(0854-23-3085)
下水道受益者負担金・分担金 下水道課(0854-23-3370)
学校給食費 給食教育課(0854-27-7890)
住宅使用料、住宅駐車場使用料 建築住宅課(0854-23-3315)
保育料、副食費 子ども未来課(0854-23-3213)
放課後児童クラブ利用料 教育総務課(0854-23-3140)
上下水道使用料(※2) 水道管理課(0854-23-2020)


(※1)1枚あたりの金額が、30万円以下で、コンビニ等収納用(CVS等収納用)バーコード表示のあるものに限ります。また納付書に記載の「コンビニ等使用期限」を過ぎた場合は利用できません。
(※2)上下水道使用料については、利用可能なアプリ及び注意事項が一部異なります。詳しくは水道管理課ホームページをご覧ください。

 

利用可能なコンビニ

全国の次のコンビニで利用できます。

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ローソンストア100
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストア
  • セイコーマート
  • タイエー
  • ハセガワストア
  • ハマナスクラブ
  • MMK設置店(※3)

(※3)MMK(マルチメディアキオスク)端末設置店については、株式会社しんきん情報サービスのサイト「MMK設置店リスト(外部サイト)」をご確認ください。

 

コンビニ納付のQ&A

Q1.利用可能なコンビニではいつでも支払いができるのですか?

営業時間内であれば、休日なども含めていつでも可能です。

Q2.コンビニでの支払時には現金以外でも支払いができますか?

「現金」のみとなります。

Q3.コンビニで支払う場合に手数料はかかりますか?

かかりません。

Q4.コンビニで使用できない納付書はありますか?

以下の場合にはコンビニでの支払いはできません。

  • 1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
  • バーコードの印字がされていない納付書
  • バーコードが汚損等により読み取れない納付書
  • 記載されている「コンビニ等使用期限」を過ぎた納付書
  • 手書きなどで金額が訂正された納付書

Q5.金融機関での支払いはできなくなるのですか?

金融機関での取扱いは今までと変わりません。利用しやすい支払い方法をお選びください。

Q6.コンビニでの支払時には領収書はでますか?

店頭での支払時にレシート及び領収証書(納付者保管用)をお渡しします。大切に保管してください。

Q7.コンビニでの支払時には何か機器の操作が必要ですか?

利用可能な納付書を有人レジカウンターにて店舗店員にお渡しいただくだけで、機器の操作などはありません。

Q8.コンビニでの支払後に市役所に行けば納税証明書がもらえますか?

コンビニでお支払いされた場合、安来市で納付確認ができるまで2週間程度かかる場合があります。納税証明書の取得をお急ぎの場合は、支払時に受け取られたレシート及び領収証書を必ず市役所税務課までご持参ください。

2.スマホアプリでの支払い

コンビニで支払可能な納付書をお持ちの場合、スマホアプリを利用して自宅などからでも支払いができるようになりました。納付書に印字されているバーコードをスマホアプリで読み取ることで、金融機関やコンビニに行かなくても、支払いをすることができます。

なお、事前にアプリへの残高のチャージが必要です。

利用可能なスマホアプリ

令和5年4月時点で利用可能なスマホアプリは、PayPay(ペイペイ)、LINEPay(ラインペイ)、J-CoinPay(ジェイコインペイ)、d払い(ディーバライ)、auPAY(エーユーペイ)の5つになります。詳しい操作方法、利用条件については各アプリのホームページをご覧ください。

  • PayPayは「PayPay請求書払い」で検索ください
  • LINEPayは「LINEPay請求書払い」で検索ください
  • J-CoinPayは「J-CoinPay請求書払い」で検索ください
  • d払いは「d払い請求書払い」で検索ください
  • auPAYは「auPAY請求書払い」で検索ください

スマホアプリでの注意点

  • 領収書は発行されません。支払内容は、スマホアプリ内の履歴や支払口座の明細にてご確認ください。
  • 領収書または支払いから数週間以内に納税証明書(市県民税・固定資産税等)が必要な場合は、スマホアプリでの決済を行わず、納付書裏面に記載された金融機関、コンビニで支払いをしてください。
  • 金額を訂正したもの、納付書にバーコードの印字がないもの、バーコードの読み取りができないもの、「コンビニ等使用期限」を過ぎたもの、1枚の納付書の納付額が30万円を超えるもの、金額訂正があるものについてはご利用できません。また、一部のスマホアプリでは支払い可能上限額が30万円ではない場合があります。
  • スマホアプリでの支払いにかかる手数料は市が負担しますが、アプリのダウンロードや利用時に発生する通信料等は利用者の負担となります。
  • ご利用の環境(機種、ブラウザ、アプリ、回線状況等)によって、納付手続きができない場合があります。手続きができない場合や、アプリのダウンロード等の操作方法については、スマホアプリ各社にお問い合わせください。
  • スマホアプリによる決済後の取り消しはできませんのでご注意ください。また、スマホアプリによる決済と納付書での重複支払いにご注意ください。
  • スマホアプリでお支払いされた場合、安来市で納付確認ができるまで数週間かかります。

スマホアプリでの支払いのQ&A

Q1.スマホアプリで支払いが可能な納付書はどれですか?

スマホアプリで支払いが可能な納付書はコンビニで支払可能な納付書と同じです。納付書1枚につき30万円以下のもので、コンビニ等収納用(CVS等収納用)バーコードが印字されている納付書に限ります。
バーコードがない納付書や、汚れ等によりバーコードを読み取れない納付書は使用できません。なお、「コンビニ等使用期限」を過ぎた納付書も使用できません。

Q2.スマホアプリで支払う場合に手数料はかかりますか?

手数料はかかりません。ただし、通信料は自己負担となります。

Q3.スマホアプリで支払い後に、窓口での支払いに切り替えたい場合は?

スマホアプリで一度支払いが完了したものは一切取り消しができません。また、スマホアプリでお支払いの後に、同じ納付書で金融機関窓口でのお支払い(二重納付)をされないよう、納付書に支払い済みであることがわかるようにされるなど、ご対応ください。

Q4.領収書が必要な場合は?

スマホアプリでお支払いされた場合は、領収書は発行されません。領収書が必要、またはすぐに納税証明書の取得をお急ぎの場合は、金融機関、コンビニの窓口にてお支払いください。市役所税務課において、納税証明書等の発行に支払時に受け取られた領収証書が必要になる場合があります。

Q5.軽自動車の継続検査用証明書はどうしたら取得できますか?

スマホアプリでお支払いの場合には、納付書に付属する継続検査用の証明書は押印が無いため利用できませんが、令和5年1月から納付確認は「軽JNKS」により電子的に行う仕組みが導入されており、原則車検(継続検査)時の納税証明書の提出は不要です。

ただし、スマホアプリでお支払い後、納付情報の反映に2週間程度かかる場合がありますので、納税直後に車検を受けられる場合は、金融機関やコンビニにてお支払いいただき、付属の納税証明書をご利用ください。

また、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)は、「軽JNKS」に対応しておりませんので、従来通り紙での納税証明書が必要となりますので、金融機関やコンビニにてお支払いください。スマホアプリでお支払いの場合で納税証明書が必要な場合は、市役所窓口で別途証明書発行の手続きが必要です。

「軽JNKS」とは、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムのことです。

お問い合わせ先

対象となる税・料金の表に記載の各課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

会計管理者会計課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3115
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kaikei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)